「共有名義の破産管財物件」
先日弊社にて任意売却を行った案件です。
ざっくりした概要は以下の通りです。
・親子共有名義
・子が事業不振に伴い破産申立て(→破産管財物件)
・親も連帯保証していた為、子の事業不振に伴う負債を負い、自宅を手放さざるをえなくなった
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このような案件をやる度に、「共有名義」にすることのリスクを痛感します。
大分前のブログでもご紹介しましたが、「共有名義」には数多くの将来不安要素があります。
不動産購入時は、共有名義にすることにより、多くの住宅ローンを組むことができ、満足いく住まいを購入できるかもしれません。
不動産相続時も、共有名義にすることにより、相続人間では当面の間、金銭トラブルが起きないかもしれません。
しかし、購入時や相続時には全く想定していなかった事態が起こることも十分考えられます。
例えば、
・離婚
・相手方が破産
・二次相続が発生
・相続した兄弟間で更に相続が発生した結果、共有名義人が多くなってしまった。
など。
全て悪い方に想定すると何もできなくなってしまいますが、「こんなケースもあるんだ・・」と事前に認識しておくだけで、善後策を取ることが可能です。
ちなみに弊社では、「相続時」におけるシミュレーションを5分でご提案することが可能です。
ご相談は早くて困ることは絶対にありません。将来のリスク因子を減らすきっかけにもなりますので、是非お気軽にご相談ください!
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任意売却を成功させるには、
「多くの経験」「担当者の人柄」「迅速なスピード」が大切です。
同じ物件でも、担当者の力量、進め方、提案力により、任意売却の結果には大きな差が出ます。
家族やご自身にとってベストな選択を、様々な視点から検証し、解決のお手伝いをさせていただきます。
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