任意売却

任意売却と瑕疵担保責任について【価格への影響は?】

「任意売却と瑕疵担保責任・販売価格の関係について」

 

瑕疵担保とは、簡単に言うと、「目に見えない住宅等の欠陥」のことです。

既に顕在化しているものは含まれません。

 

一般戸建の場合、

①雨漏り

②白アリ

③建物構造上主要な部位の木部の腐食

④給排水管の故障

が、瑕疵担保責任の対象となります。

 

通常、住宅等の売買を行う場合、売主が個人の場合、「物件引渡し時から3ヶ月」の瑕疵担保責任が発生します。

つまり、引渡しから3ヶ月以内に、上記欠陥が見つかった場合、売主は修繕する義務を負うのです。

 

任意売却の場合、そのような欠陥が見つかっても、修繕する費用が売主の手元にはありません。

よって、「瑕疵担保免責(契約不適合免責)」という特約を売買契約に盛り込み、売主の責任が発生しないようにすることが通例です。

 

瑕疵担保免責にすると、売買にどのような影響を及ぼすでしょうか?

何か欠陥があっても売主に直してもらえないのであれば、その分売買価格を下げて欲しい、となりますよね?

 

そういった理由で、一般的に5~10%程度、通常物件と比較して任意売却物件は安くなります。

もちろん、室内が大変綺麗であったり、築年数の新しい物件であれば、欠陥がある可能性は低くなりますので、全ての物件が安くなる訳ではありません。

 

債権者もこのような任意売却の特性を理解している為、任意売却物件は通常物件よりも安く市場に出ることが多く、また早期成約に繋がることが多いのです。

競売であれば、場所によっては30%程度、通常物件と比較して安くなってしまう為、それでも任意売却の方が債権者にとっても、売主にとってもお得なのです。

 

これから任意売却をお考えの方は、不動産を引渡した後も、何か費用が発生するのではないか・・・とご不安になる必要はありません。

任意売却は、売主様を守り、場合によっては手元にいくらか資金を残すことができる売却方法なのです。

ご不明点はお気軽にご相談ください!

 

****************************************************************************************************

任意売却について詳しくはこちら!

任意売却を成功させるには、

「多くの経験」「担当者の人柄」「迅速なスピード」が大切です。

同じ物件でも、担当者の力量、進め方、提案力により、任意売却の結果には大きな差が出ます。

 

家族やご自身にとってベストな選択を、様々な視点から検証し、解決のお手伝いをさせていただきます。

ウィズ・コネクションには、ローン・税金等の滞納の連鎖から抜け出すスキルと方法があります。

 

コロナによる所得減少、リストラ、離婚などにより、ローンや税金支払いが苦しくなったら、まずはお気軽にご相談ください!

・今後どうしたらいい?放置したらどうなる?

・現在働いていないけど、引越はできるの?

・銀行や保証会社との交渉に同席して欲しい など。

相談料は何回でも「無料」です!

 

★★★お問い合わせ先★★★

TEL)042-444-8740

MAIL)info@with-c.co.jp

担当)大畑

任意売却について詳しくはこちら!

Facebookはこちら