「マンション管理費・修繕積立金の滞納はどうなる?」
任意売却時、区分マンションを所有されている方は、管理費や修繕積立金の滞納をしているケースがあります。
多い方だと、数年に渡り滞納し、200万程度滞納しているケースにあたったことも・・・。
その場合、管理費、修繕積立金の滞納分はどうなるのでしょうか?
このような場合、任意売却時に全額弁済しないと、その滞納額を買主が引き継ぐことになってしまいます。
優先弁済権を有する抵当権者の承諾が得られることが前提ですが、まずは売却代金の中から管理組合に対して弁済できるよう、我々は交渉します。
また、管理規約の中に、管理費等の滞納に関して遅延損害金の規定がなされていることが大半なので、その場合、管理組合に対し、遅延損害金の免除を申し出ることとなります。
居住者からすると、管理組合、理事長、役員の方々から白い目で見られ、居心地は決していいものではないと思います。
任意売却時に、滞納を全て清算し、すっきりして頂くことが、ウィズ・コネクションの役割です。
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任意売却は依頼する会社によって、結果に大きな差が出ます。
任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)
任意売却三大トラブル事例(その①)
任意売却三大トラブル事例(その②)
任意売却三大トラブル事例(その③)
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