「離婚を伴う不動産売却の留意点・実際のトラブル事例紹介」
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ウィズ・コネクション代表の大畑です。
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今回は、離婚を伴う場合の不動産売却について書きたいと思います。
離婚する場合、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産は、原則折半で財産分与しなければなりません。(民法第768条第1項)
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財産分与をしなければいけない理由とし、
①清算的要素
②扶養的要素
③慰謝料的要素
が挙げられます。
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一方が得をし、一方が損をする、生活的に困窮する、というようなことがないように、法律で財産分与をしなければならないと定められているのです。
不動産に限らず、預貯金や車、有価証券、退職金、保険の解約返戻金など、特別に片方が無関係に取得した財産を除き、原則全てが財産分与の対象です。
(※財産分与を請求できる期間は、離婚から2年以内となります。)
なので、不動産を所有している場合、その価値相応の金額を相手方に渡す必要があります。(※財産分与の割合は具体的な案件ごとに異なります。)
特に夫婦共有名義で住宅ローンを組んでいたり、連帯債務になっている場合は要注意です。
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離婚する以上、共有名義は解消しなければなりませんが、原則として、相手方の住宅ローン残債がある状態で、名義(所有権)を移転することはできません。
相手方の分も現金で返済するか、新たに相手方の分も併せて住宅ローンを借り換えする必要がある為、手元資金があるか、所得が多い方でなくては、対応できない可能性があります。
以前、弊社で取り扱った任意売却案件では、離婚前の夫婦が別居し、共有名義人であった奥様が散財し破産したケースをご紹介しました。(※下記ブログ参照)
「共有名義不動産で実際に起きたトラブル」はこちら!
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このケースでは、たまたまオーバーローンではなかったので、全額銀行に完済した上で、一件落着?となりましたが、オーバーローンの場合は、よりハードルが高くなります。
オーバーローンの場合は、相手方の協力を得なければなりませんし、売却後に残った債務をどうするかの取り決めも必要です。
特に住宅ローンを支払えなくなった理由が、どちらかの散財、ギャンブルなどによるものであった場合、大体揉めます。
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このような場合は、任意売却と並行して、可能であれば弁護士など専門家とよく話し、取り決めをしておくことをお勧めします。
私どもウィズ・コネクションでは、ただ任意売却のお手伝いをするだけではなく、売却後の賃貸引越先のご紹介、弁護士などの専門家のご紹介、売却後のライフプランの見直しなど、あらゆる面からサポート・コンサルティングさせて頂いております。
一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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「多くの経験」「担当者の人柄」「迅速なスピード」が大切です。
同じ物件でも、担当者の力量、進め方、提案力により、任意売却の結果には大きな差が出ます。
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