?「【遅延損害金について】住宅ローン滞納後、代位弁済の前・後でどれだけ違うか?」
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ウィズ・コネクション代表の大畑です。
住宅ローンを滞納すると、遅延損害金がかかることはご存じかと思います。
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給与振込口座と住宅ローン引落し口座が異なる場合、うっかり入金し忘れて残高不足になり、住宅ローンが引き落とされないことはあるかもしれません。
そのような場合、銀行から引落しが出来なかった旨の通知書が届き、翌月に纏めて2ヶ月分引き落とされることが一般的です。
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うっかり入金し忘れていたとはいえ、滞納(延滞)であることに変わりはありません。
そのような場合、返済日の翌日から遅延損害金が発生し、年利14%(14.6%のところもあります)が次回の返済時に加算されることとなります。
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まだ滞納して1ヶ月程度でしょうから、その場合の遅延損害金は、
毎月約定返済額の元金×14%×遅延した日数/365日 となります。
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毎月約定返済額が10万円で、30日滞納したとすれば、
10万×14%×30日/365日=1,150円 の遅延損害金です。
ただ、これが6ヶ月以上滞納後、期限の利益を喪失し、保証会社に代位弁済された場合は、遅延損害金の計算が大きく異なります。
代位弁済前は、毎月約定返済額の元金がベースとなっていましたが、代位弁済後は、代位弁済された金額(銀行への遅延損害金を含む)がベースになり、年14.6%の遅延損害金が保証会社に対してかかります。
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例えば、3,000万円の住宅ローンが保証会社に代位弁済され、そこから任意売却がスタートし、5ヶ月後に新しい買主に引き渡しが完了した場合、
3,000万円×14.6%×5ヶ月/12ヶ月=1,825,000円 の遅延損害金が発生することになります。
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オーバーローンであれば、遅延損害金を免除してもらうよう交渉するか、破産申立てなどの債務整理を行うことで解決しますが、もしオーバーローンではなく売却が成立した場合、手元に残せるはずだった約182万円をドブに捨てるようなものです。
上記の通り、代位弁済後の遅延損害金は、見たこともないような大きな額になります。
少しでもお手元に売却資金を残す為には、早めのご相談、早めの売却活動が必須です。取り返しのつかない事態になる前に、まずはご相談ください!
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任意売却は依頼する会社によって、結果に大きな差が出ます。
我々が目指すのは、「三方よし」(債権者,依頼主様,ウィズ・コネクション)の任意売却です。
任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)
任意売却三大トラブル事例(その①)
任意売却三大トラブル事例(その②)
任意売却三大トラブル事例(その③)
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◆所得が減り住宅ローンや税金が支払えない。今後どうすればいい?
◆離婚したら家はどうなる?ペアローン、連帯債務、共有名義など家のトラブルはどうなる?
◆ブラックリストに載っても引越はできるの?
◆銀行や保証会社との交渉に同席して欲しい。
◆自宅が競売にかかってしまった。いつまで住める?など。
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