- この記事のハイライト
- ●財産分与する方法は、売却により現金化してから分与する方法と、評価額を基準にして住み続ける側が住まない側へ同等の財産を渡す2つの方法がある
- ●離婚後に家に住み続けるメリットは、子どもの生活環境を変えずに維持できることである
- ●離婚後に家に住み続けるには、誰が債務者であり誰が住み続けるかによって手続きが異なる
離婚した場合、夫婦の共有財産は財産分与により平等に分配する必要があります。
なかでも、家である不動産は財産分与が難しく、トラブルになるケースがあるため注意が必要です。
そこで、離婚により家を売却するのか住み続けるのかをご検討中の方に向けて、家を財産分与する方法、また家に住み続けるメリット・デメリット、手続き方法についてご紹介していきます。
東京都内近郊で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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売却?住み続ける?離婚後に家を財産分与する方法とは
離婚後には、夫婦の共有財産を財産分与する必要があります。
現金などであれば簡単に半額で分配できますが、家のような不動産となれば簡単には分与できません。
離婚によって家を財産分与するにはどうしたら良いのでしょうか。
財産分与の方法は以下のとおり2つあります。
- 家を売却し現金化してから分配する
- 家を売却せずに評価額を基準に分配する
それぞれの方法をご紹介します。
財産分与の方法①家を売却し現金化してから分配する
1つ目の財産分与の方法は、家を不動産売却してその代金を分与する方法です。
この方法は、離婚後もっともトラブルなく分与できる方法といえます。
家を売却することにより住宅ローンの支払い滞納の心配もなく、お互いに納得できるといったメリットがあります。
一方で、この方法のデメリットとしては、離婚後の住まいを探す必要があることです。
その際は、引っ越し費用や新居の家具なども必要になるため、まとまった資金が必要になります。
また、売却代金が住宅ローンを下回っていたら、その分を預貯金などで補填しなければ基本的に売却できないため、注意が必要です。
財産分与の方法②家を売却せずに評価額を基準に分与する
2つ目の財産分与の方法は、家を売却せずに評価額を基準に分与する方法です。
つまり離婚後に家に住み続ける側が住まない側へ、評価額の半分を現金もしくは同等の財産を渡すことで分与する方法です。
この方法で財産分与する場合は、住宅ローンの残債があるかないかによって計算が異なるため注意が必要です。
住宅ローン残債がある場合は、不動産査定の価格から残債を差し引いて分配する必要があります。
逆に、住宅ローン残債がなければ、不動産査定を基準に分配します。
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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
離婚後も家に住み続けるメリットとデメリットを見ていきましょう。
家を売却するのか、住み続けるか迷っている場合は、それぞれを把握してから判断をすると良いでしょう。
離婚後も家に住み続けるメリット
離婚後も家に住み続けるメリットは以下のように2つあります。
メリット①子どもの生活環境を維持できる
子どもがいるご家庭の場合は、そのまま住み続けることで、転校や交友関係を変えることなく生活環境を維持できるというメリットがあります。
生活環境が変わることは、子どもにとってもストレスなど悪影響を受けることが多くなります。
その点、離婚後も家に住み続けることができれば、子どもにも大きなメリットとなるでしょう。
メリット②住宅ローンの支払い義務がなくなる
たとえば、妻子で家に住み続けて、夫が住宅ローンの支払いを続ける場合は、住宅ローンの支払い義務がなくなるといったメリットがあります。
また、養育費と住宅ローンを相殺するといった方法もあります。
新居に同じような間取りで引っ越しすれば、今よりも家賃が高く、引っ越し費用や家具など多くの費用が必要になるでしょう。
その点、そのまま住み続けることで家賃の心配もなく、生活環境も変えずに生活できるのはメリットといえます。
一方で、離婚後に家に住み続けることにはデメリットも生じます。
離婚後も家に住み続けるデメリット
おもなデメリットは、以下のように2つあります。
デメリット①住宅ローンが滞った場合リスクが生じる
たとえば、妻子で家に住み続けて夫が住宅ローンの支払いを続ける場合は、家の不動産の名義人は夫になります。
そのため、もし夫が知らないところで家を売却してしまったら、妻子は生活基盤である家を失ってしまう可能性があります。
また、住宅ローンが滞った場合は、連帯保証人である妻のところへ請求がいくこともあり、リスクが大きいといった点がデメリットです。
そのため、このケースの場合は離婚後もお互いの関係が良好に保てるケースでないと、トラブルになることがあるため注意しましょう。
デメリット②児童扶養手当が支給されないリスク
児童扶養手当は、離婚して子どもを養育する際に支給される手当です。
この手当は所得制限が定められているため、夫からの住まいにかかる費用を援助してもらっている場合は、教育費としてみなされ所得制限を超える場合があります。
所得制限を超えれば、児童扶養手当は支給されない可能性があるといったデメリットが生じます。
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離婚後に家に住み続ける際の手続き方法
離婚後に家に住み続ける際の手続き方法は、誰が住宅ローンの債務者であり誰が住み続けるかによって異なります。
ケースごとに手続き方法をご紹介します。
ケース①債務者と住み続ける方が同じ場合
債務者である夫もしくは妻が住み続ける場合は「連帯保証人の変更」の手続きをおこなう必要があります。
離婚前に夫婦間で連帯保証人を設定している場合は、離婚後は、別の方へ変更しておくほうがトラブルを回避できます。
新しい連帯保証人は、両親や兄弟姉妹などに設定するケースが多いでしょう。
連帯保証人を立てるのが難しい場合は、住宅ローンの借り換えなどを検討することをおすすめします。
ケース②債務者と住み続ける方が異なる場合
たとえば、債務者は夫で住み続けるのは妻というように、債務者と住み続ける方が異なる場合は、以下の手続きが必要になります。
- 公正証書を作成する
- 住宅ローンの名義変更
住宅ローンは原則、債務者が家に居住することを条件として融資をおこなっています。
そのため、債務者であるほうが住まないのであれば、契約違反となる恐れもあります。
もし、妻が住み続ける場合は、金融機関へ相談をし合意を得るようにしましょう。
離婚後も債務者である夫がローンを返済し続けることを理解してもらえれば、認めてもらえる可能性があります。
しかし、もし債務者である夫が住宅ローンの返済を滞った場合、家が差し押さえとなるリスクも生じます。
そのため、財産分与については離婚協議書ではなく「公正証書」で作成し、法的に有効なものを作成しておくようにしましょう。
また、債務者が共有名義でも夫が出ていくと契約違反になるため、注意が必要です。
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まとめ
離婚後に家に住み続ける際のメリットや手続き方法、また財産分与についてご紹介しました。
離婚後に家にそのまま住み続けることは、生活環境を維持できるといったメリットはありますが、トラブルが発生する可能性も高いため、手続きをしっかり確認しておくと良いでしょう。
また、トラブルなく財産分与したい場合は、不動産売却して現金を分配する方法をおすすめします。
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