相続・資産活用

「第4話」二次相続を考えて大きく節税

「第4話」二次相続を考えて大きく節税

 

「アパート建設」「生前贈与」「遺言作成」

よく聞く相続税対策は、危険がいっぱいです。

 

今週は焦らず失敗しない節税対策を一緒に考えましょう!

相続は一度で終わるものではありません。

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配偶者が故人から相続した財産も、いずれは次の代(通常は子供)に相続されていくことになります。

わかりやすい例で考えますと…

父が死亡したときの相続(一次相続)を行った後に、将来的に母が死亡し、子供だけで行われる相続が二次相続です

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そうなんです…。

子供の立場から考えると、この一次相続と二次相続の両方を経験しなくてはいけないことになります。

そして相続税が発生する場合、「二次相続」を考えて「一次相続」のときに遺産分割をしないと一次相続と二次相続の合計で納める相続税が高くなってしまうことがあるのです。

 

 

その主な理由は以下の要因が挙げられます。

 

①一次相続では使えた配偶者控除が使えない。

②一時相続より法定相続人が減るので基礎控除が下がる。

(配偶者の分が1人分減ります)

③配偶者がもともと持っていた固有の財産も相続税の対象になる。

④配偶者が年金収入や不動産収入があると財産が増えることもある。

 

そのため、一次相続から分割方法を検討して節税を考えること重要になります!

 

 

 

具体例で考えてみましょう。

 

①パターン1 法定相続で分割

パターン2 配偶者控除を最大限活用した分割

③パターン3 二次相続の税額をゼロにする(近づける)分割…等

 

驚かれるかもしれませんが、実はパターン2はよくある間違いなんです

 

 

 

一次相続の際に、配偶者控除を最大限に使うことで、目の前の相続税は安くなりますが、後々になって二次相続の際に大きな相続税が発生することがあります

 

弊社では、上記のような要因に加えて「あと何年ご生存されるか?」「これからの期間で行える節税」なども考慮にいれた、二次相続シミュレーションを実施しています!

 

 

二次相続の際に検討する節税は、主な方法だけでも以下のような方法があります。

 

①毎年、贈与税を納めて資産を移していくことで、相続税より低い税率で資産を移転させる

②生命保険に加入をして生命保険の非課税枠を有効活用する

空き地に建物を建てて貸したりすることで相続税を安くする

④住宅取得資金の贈与の特例を使い、子供の住宅購入資金として資金を移転させる

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を使い、資金を移転させる

教育資金の一括贈与の特例を使い、資金を移転させる

 

等々他にもいろいろな方法があります。

 

弊社ではこれらの諸要因を全て検討に入れて、いくつかのパターンシミュレーションを行い、総合的に今回の相続でどれだけ配偶者が相続するのがベストかをご提案します!!

 

 

二次相続は相続税専門税理士でないと、なかなかできないものですが、弊社なら無料でご提案ができるので、お気軽にご相談ください!

 

 

 

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「いつか来る相続に備えて確認しておきたい。」

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弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、「何を」「誰に」「どれくらい」相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます。

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具体的ではないけど、自分の代で苦労しないためにしておけること…など、

当社独自のネットワークを活用し多種多様なニーズをサポートいたします!

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まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。

https://www.with-c.co.jp/souzoku/contact/

当社では土日祝日のご相談も承っております。(要予約

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さて、二次相続という言葉を理解し、その大切さをご理解いただけたでしょうか?

事例を交えた話はまた今度…ということで第4話はこの辺で。

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次回は「土地の評価方法で節税できる」についてお話します。

どうぞお楽しみに!