相続・資産活用

「第16話」40年ぶりの相続法改正とは!?

「第16話」40年ぶりの相続法改正とは!?

 

 

今回から昭和55年以来「40年ぶりの相続法改正とは!?」について、各見直し別に触れてみたいと思います。

 

今回はその「第1弾」「配偶者居住権」ってどんな権利?

 

さて…

 

最近ニュースを見ていると、配偶者居住権」という言葉を耳にすることが多くなりました。

 

なんと“40年ぶりに相続の制度が見直される事が決まり、新しく施行される権利です。

 

私たちに関係するの?

何が変わるの?

いつから始まるの?

 

 

そう思いながらあれやこれや調べても、難しそうな単語や漢字ばかり…

もっと分かりやすく説明して欲しい。

 

そんな風に感じた方も多いのではないでしょうか?

 

そんな方のために「配偶者居住権」について、今回はわかりやすく紐解いていきます!

 

 

まず…

 

配偶者居住権には「短期居住権」「長期居住権」の二種類があります。

 

一般的に「配偶者居住権」といえば、長期居住権のことを指しますので、今回は長期居住権を前提にお話ししていきます。

 

 

ちなみに…

「長期居住権」とは

預貯金を相続したうえで、配偶者が自宅に住み続けることができる権利

わかりやすく言うと「円満に遺産分割ができた場合」

 

 

 

「短期居住権」とは

被相続人や他の相続人の意思にかかわらず、最低6ヶ月間は配偶者の居住権を保護

これは「円満に遺産分割ができなかった場合」

 

と覚えておけば大丈夫かと…。

実にわかりやすくないですか?

 

では先に結論から…

 

「家の価値にかかわらず、財産を均等に分けられるようになりました。」

という事です。

 

 

書いておいてなんですが、あまりにも漠然としていて、そこだけ説明されても「ピン!」とこないですよね?

 

例えば…

 

 

仮にご主人(被相続人)が亡くなった時に相続される遺産が、自宅2,000万円+預貯金等3,000万円の合計5,000万円あったとしましょう。

 

 

 

これまでの制度では遺産の1/2を妻(配偶者)がもらい、残り1/2を子供(相続人)がもらうというものでした。

 

 

しかし!

 

住んでいる家を「半分に分けろ」といわれても困りますよね…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

致し方なく妻は住んでいる自宅をもらい、差額のお金はほんのちょっとだけ…

もしくは家を売ってお金に変え、売ったお金を含めて財産分与していました。

 

 

または

 

 

 

 

 

しかし!

 

その場合妻が家を追い出されてしまうという結果を招くことになります。

 

家を残せばお金がなく…

お金を残せば家がなく…

 

これでは残された妻が生活していけません。

 

 

 

ここで新制度では…

 

家を「住む権利」「所有の権利」に分けられるようにしました。

 

この配偶者が「住む権利」の事を「配偶者居住権」と言います。

これで残された妻「住む家も老後の生活費も手に入れることができる」ようになりました!

 

 

 

 

現在の制度と改正法を比較してみると…

 

 

 

 

これが最初にお話しした「家の価値にかかわらず、財産を均等に分けられるようになりました。」ということなんですね。

 

では…

 

その施行はいつから?

 

というと…

 

冒頭の法務省民事局が出した平成30年11月付の概要書を見ると、「第1 配偶者の居住権を保護する方策」については「2020年4月1日」施行と書かれております。

 

2019年7月1日施行の「第2 遺産分割等に関する見直し」より9か月遅れと言ったところですね…。

 

これによりその後の人生が大きく変わる方(良くも悪くもそれを狙って作っている訳で)もいると思いますので、これを機に頭に入れておいていただき、「うちの場合はどうなるんだ?先のことまで良くわからないなぁ…」という方は、いつでも私宛にご連絡ください!!

 

 

 

【まとめ】

 

配偶者居住権とは?

何が変わるの?

それはいつから?

 

について、できるだけ簡単に分かりやすく説明しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

要は…

 

①住んでいた家を配偶者が相続する場合でも、それ以外にもらえる遺産が増えますよ。

②配偶者が相続時にその家に住んでいた場合、家を出ていく必要がなくなりますよ。

③あと2年4か月後にはそうなります。

 

 

 

実はその反面…

 

配偶者以外の相続人にとって、この配偶者居住権は登記をすれば第三者に対抗もできる権利となっているため、配偶者が亡くなれば売却等も可能ですが、それまでは実質的には無価値な相続といっても過言ではありません。

 

さらに…

 

「配偶者居住負担付の所有権」は相続税の課税対象となります。

 

当面の間売却による換金ができず、それでいて相続税がかかるものを、果たして子供が素直に了解してくれるしょうか?

 

やはり「自宅をお金に換えてきちんと分割して欲しい」「配偶者に自宅を相続させるのであれば、預貯金は子供に相続させて欲しい」と主張する子供さんもいるのではないでしょうか?

 

 

これが冒頭にご説明した「円満に遺産分割ができた場合」円満に遺産分割ができなかった場合」が大きくかかわっているということなのです。

 

 

 

大切なのは…

 

配偶者居住権は「遺言にて配偶者に遺贈」もしくは「相続人全員の同意を得ておく」など、事前にしっかり確認をしておくことが必要だという事ですね。

 

 

 

 

「いつか来る相続に備え、その時に困らないように学んでおかなくてはいけないこと。」

 

弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、配偶者に相続財産のどれくらいを相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます。

 

具体的ではないけど、残された大切な家族に苦労をさせないために知っておくべきこと…など、

当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします!

 

 

まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。

 

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当社では土日祝日のご相談も承っております。(要予約

 

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さて、良くも悪くも深く探れば表裏一体の配偶者居住権ですが、第16話はこの辺で…。

 

次回は「40年ぶりの相続法改正とは?」第2弾「相続法改正で遺産分割方法が見直しに?」についてお話をさせていただきたいと思います。

 

次回もどうぞお楽しみに!