離婚後はさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があるため、できるだけそのリスクを避けたいものです。
夫婦の間に子どもがいる場合は、相続に関するルールを事前に理解しておくことが大切です。
そこで今回は、離婚したら子どもの不動産相続権はどうなるのか、連れ子の相続やトラブル対策も解説します。
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離婚後の子どもの不動産相続権はどうなる?
結論からお伝えすると、離婚後であっても元夫や元妻の間に生まれた子どもであれば相続が可能です。
相続できる資産は不動産だけではなく、有価証券や現金などの財産があればそれらについても相続する権利を持っています。
離婚時には両親のどちらが親権を持つのかを決める必要がありますが、親権は相続できる財産の内容に影響しません。
母親が親権者となるケースにおいては、母親の財産はもちろん、親権者ではない父親の財産も相続できます。
また離婚後であっても、子どもは祖父母の財産を相続できる「代襲相続」ができるという点も覚えておきましょう。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の不動産相続はどうなる?
再婚相手に子どもがいた場合、その連れ子には相続権がありません。
たとえば離婚した女性が男性と再婚したら、相手の男性の連れ子は女性が所有する財産に対する相続権は発生せず、実の父親が亡くなったときにのみ父親の財産を相続することになります。
連れ子に相続権を与えたいのであれば、養子縁組をすることでその権利を持たせることが可能です。
また、養子縁組をしたからといって連れ子は実の親の相続権を失うわけではないので、その点も理解しておきましょう。
養子縁組の手続きには時間を要するので、相続してほしいと考えているなら早めに手続きを進めておくことをおすすめします。
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離婚後のトラブルを避ける方法とは?
離婚後には相続などの権利関係が複雑になるため、トラブルが発生しやすいといえます。
それらを防ぐには、誰に相続してほしいのかを明示するために遺言書を作成しましょう。
ノートやメモ帳に書いて保管しているだけでは法的な効力を持たないので、公正証書遺言として作成する必要があります。
また、相続が発生する前の段階で生前贈与をおこなうのもひとつの方法です。
贈与税がかからない範囲で特定の相手に少しずつ贈与をしておくことで、他の方が相続する財産を減らせます。
子どもが遠方に住んでいるなどで相続しても空き家になる可能性が高い場合は、相続が発生する前に売却するのが良いでしょう。
まとめ
離婚後であっても元夫や元妻の間に生まれた子どもであれば相続が可能です。
再婚相手に子どもがいた場合、その連れ子には相続権がないため、相続させたい場合は養子縁組によってその権利を持てるように対策をしましょう。
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