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離婚が原因で不動産売却するには?注意点や媒介契約の選び方

離婚が原因で不動産売却するには?注意点や媒介契約の選び方

「離婚したため、住んでいた住まいを売却したい…」と悩んでいませんか?
離婚によって不動産売却する場合には、いくつかの注意点が必要です。
ここでは、離婚が原因で不動産売却する際の注意点や媒介契約についてご紹介します。

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離婚時に不動産売却する際の注意点!タイミングとは?

離婚時に不動産売却するには、いくつか注意点があります。
注意点の一つは「タイミング」です。
離婚すると財産分与をおこないます。
土地や建物などの物理的に分けられない資産は、不動産売却で現金化するのが一般的です。
財産分与請求権を行使できるタイミングは、離婚が決まってから2年間と決められています。
離婚前と離婚後、どちらのタイミングでも不動産売却することはできますが、離婚決定後2年を過ぎると贈与となり税理士へ相談が必要となります。
不動産売却する際には財産分与請求権を行使できるタイミングを逃さないように、注意点として覚えておきましょう。

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離婚時に不動産売却する際の注意点!オーバーローンとは?

離婚によって不動産売却する場合に気を付けたいのが、住宅ローンです。
不動産売却する際、住宅ローンの残債がある場合には「アンダーローン」になるのか「オーバーローン」になるのかを注意点として確認しましょう。
アンダーローンとは、住宅ローンよりも売却価格のほうが高額な状態です。
ローン残債よりも売却価格のほうが高値であれば、ローン残債を一括で完済できます。
一方、オーバーローンとは、売却価格よりも住宅ローンの方が高額な状態です。
オーバーローンの場合、ローンを完済するには自身でお金を用意しなければならないことが注意点です。
お金を用意できない場合は新しくローンを組み直したり、任意売却したりできます。
ただし、任意売却は個人の判断でおこなうものではありません。
あくまで、金融機関の判断の元おこなわれる売却なのです。
ローン残債がある場合は、不動産売却できない可能性があることを注意点として覚えておきましょう。

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離婚時に不動産売却する際の注意点!媒介契約の選び方とは?

不動産売却の一般的な売却方法は、仲介による売却です。
不動産売却の理由が離婚であっても、一般的な売却方法と変わりません。
注意点は、不動産売却時に締結する媒介契約の違いです。
媒介契約の種類は、3つです。
「一般媒介契約」では、他の不動産会社とも契約ができます。
何社かで売却できるため、比較的早く不動産売却できる可能性があります。
「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は、他の会社との契約はできないことが注意点です。
両者の違いは、自己発見取引が可能か否かです。
自己発見取引は任媒介契約では可能、専属専任媒介契約では不可能となっているため、注意点として覚えておきましょう。

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まとめ

離婚が原因となって不動産売却する場合、売却のタイミングやローンが完済できるかなどが重要です。
売却が完了するまで時間を要するため、早めに準備を始めましょう。
調布市で住宅ローンの返済でお困りの方は、弊社の無料査定依頼をご利用ください。
任意売却の経験が豊富なスタッフによる、確かな売却実績や販売力と交渉力を活かし、お客様のご要望に合わせた提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。