不動産を所有していて債務を抱えている場合、任意売却で不動産を売却するという選択肢があります。
任意売却とは、債務者が不動産のローンを組んでいる金融機関などに許可を取って売却をおこない、債務を返済する方法です。
今回は、任意売却する際の価格の相場と決定権についてご紹介します。
任意売却をご検討中の方は、ぜひ、ご参考になさってください。
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任意売却する際の物件の価格相場!調べ方もご紹介
任意売却の相場は、地域や物件状態によって異なりますが、通常売却の約8割~約9割が相場となっています。
これは、通常の市場価格と同様の相場にしてしまうと、売却期限までに売れないことが懸念されるためです。
任意売却で期限までに売却できないと、さらに売却価格が低くなる、競売という方法で売却されることになります。
競売とは、通常売却の約6割~約7割の価格が相場の売却方法で、競売物件として情報が公開されるため、個人情報が守れず、場合によっては強制退去を求められます。
そういった事態を招かぬためにも、任意売却の相場価格で売りに出し、期限までに不動産を売却しましょう。
また、そんな任意売却の価格相場の調べ方は、大きく分けて2点です。
- 不動産会社に見積もりを依頼して、平均的な価格相場を査定してもらう方法
- 自分で価格相場を確認できるサイトに物件の特徴を記入し、査定する方法
おすすめな方法としては、「不動産会社に依頼し、調べてもらう方法」です。
価格相場を調べてもらえるのもそうですが、それ以外にも個人のお悩みなどの相談に乗っていただけるので、スムーズな不動産売却につながるでしょう。
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任意売却する際の物件価格の最終決定権は誰にある?
結論からいいますと、任意売却における価格の最終決定権は、原則債務者にあります。
ですが、債権者としては任意売却した金額でローンを返済してもらいたいわけなので、現実的な価格での販売を提案します。
そのため、債権者の意向によっては、債務者との価格設定に差が生まれる可能性があるのです。
また、先述した任意売却における債権者は、売却をすることになった原因によって異なるのです。
原因が住宅ローンの場合は、「自身が借入れをおこなった金融機関」または、「債務の保証をした保証会社」となります。
原因がマンション管理費などの場合は、「管理会社」または、「管理組合」となります。
原因が各種税金や健康保険料などの場合は、「税務署」または「役所」となります。
このように、さまざまな原因によって、債権者は異なってきますので、事前に把握しておくとやり取りに困らないでしょう。
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まとめ
今回は、任意売却する際に知っておきたい、任意売却時の物件価格の相場と決定権についてご紹介しました。
スムーズに売却を進めるためには、おおよその価格相場と原因によって異なってくる債権者を事前に調べておくと良いでしょう。
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