不動産の売却を検討されている方のなかには、さまざまな理由で任意売却を考えている方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、任意売却をおこなうことでブラックリストに入ってしまうかもと、売却に踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却を検討している方にむけて、任意売却でブラックリスト入りする理由と注意点もあわせてご紹介します。
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任意売却でブラックリスト入り?その理由とは
ブラックリストとは国から指定されている信用情報機関によって管理されている信用情報に金融事故情報などが登録されてしまう状態のことです。
金融事故情報はクレジットカードやローンの支払いが延滞した場合や自己破産などの金融機関に損害を与えた場合に記載されます。
任意売却はブラックリスト入りの理由ではない?
任意売却をおこなうとブラックリストに入ると認識されている方は多いようです。
ところが、任意売却自体はブラックリストと呼ばれる金融事故情報の登録対象にはなりません。
つまり、任意売却をおこなったからといって信用情報に傷がつくということはないのです。
しかし、住宅ローン滞納が続いた場合は金融事故情報が登録されてしまいます。
任意売却をおこなうときには、すでに住宅ローン滞納が続いていることが多いため、滞納による金融事故情報の登録によってブラックリスト入りしてしまったと考えられるでしょう。
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任意売却時にブラックリストに入ってしまう場合の注意点とは
住宅ローンの滞納などでブラックリストに入ってしまう場合にはいくつかの注意点があります。
ブラックリストは信用情報に傷がついている状態のため、新たなローンを組むことができなくなることや、クレジットカードが利用できなくなる可能性があります。
クレジットカードについては新規のカード審査がとおらないだけでなく、カード会社によっては現在利用しているカードが利用できなくなるケースもあるため注意が必要です。
また、自分自身が親族等の連帯保証人になることもできなくなるでしょう。
金融事故情報はローン完済後も5年から10年ほどの期間は登録が残っています。
しかし、その後は信用情報が回復するため、ローンの利用やクレジットカードを作ることも可能です。
注意点として登録が残る期間は任意売却後に残った残債を完済してからとなるため、完済まで時間がかかると信用情報の回復にも時間がかかることが挙げられます。
そのため、任意売却で残債がある場合には、どのくらいの期間で返済するのかを慎重に検討するのがおすすめです。
まとめ
任意売却をおこなうことはブラックリスト入りしてしまう直接の理由ではありません。
しかし、任意売却を検討する前に住宅ローンの滞納が続いていた場合は、ブラックリスト入りしている可能性が高いでしょう。
ブラックリストに登録されている間はいくつかの注意点がありますが、一定期間を過ぎると信用情報は戻ります。
任意売却を考えている方は残債の完済期間も視野に入れて、検討すると良いでしょう。
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