【ご注意とお願い】※必ず下記内容をご確認下さい
①契約解除日
賃貸借契約書の契約解除の条項に基づき、届出日の翌日から所定の予告期間が必要です。万一、その予告期間に満たない間に退去される場合、居住の有無にかかわらず予告期間分の賃料等がかかりますのでご注意ください。
②退去(明渡し)
退去は、住宅を完全に明渡し、カギを返還したときに完了したものと認定します。なお、カギの返還以降は、契約解除日以前でも住宅の使用はできません。
③賃料等
契約解除日以前に住宅を退去されても、契約解除日まで賃料は発生いたします。
④公共料金等
電気・ガス・水道および電話は各供給期間に前もって連絡し、必ず退去日までの料金を精算して下さい。
⑤敷金の返金
敷金は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、その債務金額を控除した残額を退去後1カ月以内に下記指定口座にお振込みいたします。
⑥退去日の変更
一度ご通知いただいた退去日はいかなる理由があろうとも変更することはできません。次の引越日が未定の場合、余裕をもって退去日を設定してください。
⑦住宅用火災保険解約
ご加入されている住宅用火災保険につきましては、ご契約者様ご自身で保険会社へ解約のご連絡・手続きをお願いします。
保険料をクレジット払いで設定されている場合、更新時に引落しがかかりますのでご注意ください。
ご不明点は保険会社へ直接お問合せください。
SBI日本少額短期保険ご加入の方:0120-071-161
フレックス少額短期保険ご加入の方:0120-77-2094–>
⑧その他
退去時に残置物・粗大ごみの処理費用が発生した場合、解約精算時に契約者へ全額請求いたします。
各市区町村のゴミ出しルールに従い、退去日までにご自身で対応して頂きますようご協力お願いします。