賃貸物件を契約する際、初期費用として1か月分の家賃と同じタイミングで支払うことになるものに礼金があります。
よく、物件を探していると「敷金・礼金ゼロ」などといった売り文句を目にすることも多いのではないでしょうか?
賃貸物件の契約の際にはほとんどのケースで必要になる礼金ですが、実際に何のために支払っているのか、詳しいご説明や目的を、セットにされがちな敷金と合わせてご紹介していきます。
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賃貸住宅を契約する際に必要な礼金とは
賃貸の住宅を契約する際、基本的に支払うことになる費用の中に前家賃や敷金、仲介会社を利用した場合にはその不動産会社に対して支払う仲介手数料がありますが、もう1つ忘れてはならないのが、礼金です。
毎月支払う家賃や光熱費と違い、一度だけ支払えばその後請求されることはありませんが、なんとなく何のために支払っているのか知らずに払ってしまうのは怖いですよね。
まず、この礼金とは、わかりやすくご説明すると、その物件を所有している家主、つまり借主にとっては契約相手となる貸主に対するお礼を意味しています。
そのため、とくに使用目的などがあるわけではなく、不動産会社に支払う仲介手数料のような報酬をイメージするとわかりやすいかもしれません。
相場はだいたい月々に支払う家賃の1か月分から、多くて2か月分ほどになります。
お礼の気持ちとしての費用になり、家主によってはいらないという方もいれば、類似物件だとしても金額に差が出てくることもありますので、物件探しの際は予算と合わせて希望条件で探していくことが大切です。
敷金と礼金の違い
物件を探す際にも、ほとんどの場合で礼金とセットにされるのが敷金です。
セットにはされるものの、実際の請求は別々で、また敷金は無料なのに礼金は取られることや、その逆のパターンもあり、いまいち違いを理解するのが難しいと思ってしまいますよね。
そこでまず、違いをご紹介する前に、敷金について知っておくべき基本的事項をご紹介します。
敷金とは、借主がその物件の賃貸借契約を結ぶ際に、一時的に大家となる家主に預ける金額を指し、基本的に何のトラブルもないまま契約期間が終了し、引き払う際には返してもらえる費用になります。
最終的に返してもらえるのであれば何故払うのか疑問に思う方もいるかもしれませんが、支払いの目的として、ホテルなどで支払うデポジットを想像してみるとわかりやすいです。
ホテルでは、最初に宿泊代金とは別にデポジットを支払い、滞在中に室内で飲食をしたり、そのほかの費用が発生することをおこなうと、前金として支払ったデポジットから差し引かれることになりますよね。
料金が生じることをしなかった場合、そのデポジットはそのまま返ってくることになりますが、敷金も機能としてはそれとほとんど同じになります。
そのため、借主が契約をした際に支払った敷金は、借主が住んでいる間に壁や床といった元々家にある設備に何らかの不具合が発生した場合です。
その不具合や不備に対して借主の過失が認められた場合には、その修理費などが敷金からまかなわれることになります。
賃貸物件の場合、もちろんその物件にもよりますが、壁に穴を開けることを禁止しているところも少なくありません。
もしも開けてしまったという場合には、それを元の状態に戻して次の入居者を迎えられる状態にするために敷金から差し引いた費用が必要になるというわけです。
ここまでで、なんとなく敷金が何のために支払う費用なのかイメージが沸いたと思いますが、礼金との主な違いはやはり「返ってくるかどうか」という点にあります。
礼金は単純に大家となる貸主に対するお礼、いわば仲介手数料と同じような報酬という要素が強く、あまり借主側にメリットがあるものとは考えにくいです。
支払ったところで戻ってこない費用ですので、初期費用の出費としてカウントするべきものになります。
しかし、敷金の場合には請求の目的がはっきりしていて、かつ解約時に返金される保証があるという点から、抵抗なく支払いをおこなうことができるでしょう。
また、2つに共通して言えるのは金額の相場で、敷金もだいたい家賃1か月分から2か月分とされることがほとんどですので、新たに契約をする際には予算のシミュレーションの参考にしてみてください。
保証金について
さて、敷金と礼金の2つについて具体的にご紹介してきましたが、そのほかにもう1つ、覚えておきたい初期費用の種類があります。
その種類とは、保証金と呼ばれる費用で、これは敷金と似ている部分が多いです。
相場は家賃の3か月分から6か月分とされているので、そのほかの費用に比べると若干高くなりますが、請求の目的としては、敷金と同じく、借主が退去するタイミングでおこなわれる修繕費に当てられます。
しかし、敷金との大きな違いとして、敷金は借主に非のある欠陥が見られない場合には全額返金されるのに対し、この保証金は全額ではなく一部返金となります。
物件によっても異なるため、必ずしも全額返金してもらえないということではありませんが、契約時にはその後の料金システムについて十分に注意したうえで進めていく必要があります。
なお、この保証金は関西制度でよりメジャーとされていて、関東で採用しているところは少ないです。
関西から関東、もしくは関東から関西に移住する際にも知っておくとトラブルなくスムーズに契約を結ぶことができるでしょう。
礼金がゼロの場合のメリットとデメリット
さて、さまざまな初期費用について、礼金をメインにご紹介してきましたが、最初にも少し触れたように、これらの費用が無料となっている物件も存在します。
実際に賃貸物件を不動産情報サイトなどで探すと、検索条件に「敷金ゼロ」といった表記が出てくるのを見たことはありませんか?
誰しも引っ越しの際に初期費用を抑えられたら良いと思うのは当然のことですが、ここからは無料となっている場合のメリット、デメリットについてそれぞれ解説していきます。
メリット
まず、これはご説明しなくてもわかることですが、礼金が無料になることで、最初に支払う初期費用がぐっと抑えられます。
たとえば、家賃10万円の物件を契約する際だと、前家賃、敷金、礼金、仲介手数料がすべて家賃1か月分の場合、初期費用は最低でも40万円となります。
しかし、ここで何らかの費用が無料になった場合、最低でも10万円はこの初期費用から差し引くことができるため、かなりお得に引っ越しを進めることにつながります。
引っ越しの際には、契約にかかる初期費用の他にも、家具をそろえたり、旧居から新居に荷物を運ぶために引越し業者に依頼する場合など、さまざまな出費が考えられるでしょう。
少しでも抑えるという意味ではメリットの大きいポイントであると言えるでしょう。
デメリット
デメリットとして注意すべき点は、最初に無料と謳っておきながら、退去時にクリーニング代と称した費用を差し引かれてしまうというリスクがあります。
貸主側からすると、最初の費用を安くすることで、物件の入居希望者を見つけやすくする狙いがあり、もし解約時に同額を支払うことになれば、借主からするとメリットのある取引になるとは言えません。
初期費用を抑えたく、解約時に支払っても良いという場合ではない際、無料となっている代わりに別の部分で同等の額が引かれてしまうことがないかどうか確認することが大切です。
まとめ
賃貸物件の契約の際には、敷金や礼金といった基本的な初期費用がつきものです。
契約後のトラブルを避けるためにも、何のために支払っていて、契約者にどれくらいのメリットがあるのかを知ったうえで契約を進めることが何よりも重要であると言えます。
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