賃貸物件を所有していると、管理人としてさまざまなことに気を配る必要がありますが、その中の1つとしてよく挙げられるのが粗大ゴミです。
住人にとって快適な暮らしとなるよう、極力定期的に物件を管理することが大切ですが、誰かが放置した粗大ゴミは誰がどのように処理するのが正解なのでしょうか?
今回は、不動産を管理している方にとって悩みの元となる粗大ゴミをそのまま放置しておくことによって生じるトラブルをご紹介します。
また、処分の仕方や放置されることを防ぐためにできることについてもご紹介していきます。
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敷地内の粗大ごみを放置するリスク
賃貸物件には、さまざまな方が住んでいます。
その物件が大きければ大きいほど管理しなくてはいけない範囲も広がってしまいますが、とくに住人全員が利用する共同スペースにおいて、障害となるものがあっては不便に感じてしまいますよね。
粗大ごみとされる家具や家電など、大きいものの処分方法は難しく、また面倒臭いと感じる方も多いため、然るべき処分をおこなわずに共同スペースに放置してしまう方も多いのが現状です。
実際に処分されずそのままになってしまっている荷物があった場合には、住人の暮らしの迷惑になるだけでなく、住人トラブルにつながってしまうこともあるため、気を付けておきたいポイントであると言えます。
まず、粗大ゴミについて、なんとなく大きな荷物である場合を指すと思っている方もいるかもしれませんが、実は自治体によって定義が決められています。
ゴミ出しのルールが自治体によって異なるように、その定義も違いがありますが、基本的には通常のゴミの日に出す45リットルのゴミ袋に入らない場合や、一辺の長さが30cm以上であることなどです。
どのようなルールでゴミを定義するのかは、自分が住んでいる市区町村や、持っている不動産のある市区町村の規則を確認しておく必要があると言えるでしょう。
粗大ごみを出すことができる日は、通常のごみの日よりも少なく設定されているだけでなく、地域によってはわざわざ回収してもらわないといけない場合もあります。
そのため、面倒に感じた方が共有スペースのゴミ捨て場などに置きっぱなしにしてしまうという事態が起きるのです。
ここからは大きなごみがそのままになっていることによるリスクについてご紹介していきます。
まずは先ほどにも触れたように、他の住人に迷惑がかかることによる近隣トラブルです。
その物件に住んでいる人に関わらず、たとえば放置されているスペースが外のゴミ捨て場などの場合には、近くの物件を管理している方や、その住人などから苦情が来てしまうという恐れもあります。
できる限りトラブルを避けるという意味でも、気がついたらなるべく早い段階で処理したいものです。
次に、イメージが下がってしまうことも避けられないリスクとして考えられるでしょう。
賃貸物件の場合にはとくに、新しく住人を受け入れる際などに内見をおこなうことになりますが、ゴミが放置されている物件はなんとなく清潔感がないイメージになってしまいますよね。
新たに入居する方にとっても、きちんと管理が行き届いている物件に住みたいという意見がほとんどだと思いますので、処理しておくことでイメージを損ねずに済むでしょう。
以上のように、トラブルを招いてしまったりを損をしてしまったりといった危険性を多くはらむ粗大ごみですので、気がついた段階ですぐに処理できるようにしたいですよね。
しかし、ここで処分をするのは管理人の仕事なのでしょうか?
敷地内に放置された粗大ごみの処分
さまざまなリスクを多くもつ粗大ごみの放置ですが、実際に処分をしなければならなかったとき、どのように対応するのが正しいのでしょうか?
ここからは、所有者としてするべきことや、できることなど、知っておくと便利なことについてご紹介していきます。
まず、大前提として知っておきたいのが、その放置されたごみを処分する義務は誰にあるのかということです。
所有者として不動産を管理している場合には自分に責任があると勘違いしてしまいがちですが、実際に管理人や大家さんの立場の人がそのごみを処分する必要はありません。
処分の義務は、そのゴミをそこにおいた人、つまりそのごみの所有者とも言える人物にあります。
しかし、誰がそのゴミを捨てたのかを特定することはあまり現実的ではないとも言えます。
マンションなど、多くの世帯が入居している物件の場合には、その中から犯人とも呼べる方を探し出すのは不可能に近く、そもそももう住んでいない人である可能性もあります。
賃貸物件の場合には、引っ越すタイミングだからとゴミを放置して退去してしまう方も少なくないので、そういった場合にはいくら責任があってもなかなか処分をお願いすることはできませんよね。
万が一犯人を特定できた場合には、警察などに相談することをおすすめします。
そこまで重大なことのようには思えないという方もいるかもしれませんが、実は粗大ゴミを放置することは法律上では立派な罪であるとみなされているのです。
法律上では不法投棄となるので、あまりにも悪質の場合には5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金に課せられることもあるのです。
実際、管理人から優しく注意をしたうえで処分を促したりする方が現実的に感じるかもしれませんが、かえって刺激してしまうこともあるので、十分に注意が必要です。
しかし、やはり特定するのは非常に難しいため、どうしても犯人が見つからず対処に困ったときには、所有者である人物が処分をすることが望ましいでしょう。
物件を管理するうえで余計な出費がかかってきてしまうことは避けられませんが、それも管理人の業務の1つだと割り切って考えることが大切です。
それほど、賃貸物件におけるごみの放置は頻発する出来事であると言えます。
敷地内の粗大ごみ放置を防ぐための対策
続いて、物件の敷地内にゴミを放置されないためには、どのような対策が有効なのかをご紹介していきます。
実際にゴミをそのままにされてしまってからでは遅いので、事前にそうならないようにできるだけのことはしておきたいですよね。
まず、一番最初の対策方法として考えられるのが、ゴミ捨て場などの共有スペースに張り紙を貼るなどしておくことです。
実際にどれくらいの効果があるかはわかりませんが、貼っていないよりは十分に効果が見込めるでしょう。
また、それと合わせておすすめなのが監視カメラを設置しておくことです。
これは、所有者にとっては不動産管理の費用がよりかかってしまうことになるので、経済的負担は大きいですが、その分効果は大きいでしょう。
たとえば、ゴミ捨て場や共同スペースなど、放置されやすい場所にのみカメラを設置して、張り紙でカメラを設置していることを明記するなど、併用するとより効率的に対策することができるでしょう。
また、夜間など、人目の少ない場所や目立ちにくい時間帯を狙って置きにくるという方も少なくありませんので、照明をつけることもおすすめであると言えます。
まとめ
賃貸物件において、敷地内に粗大ゴミが放置されてしまった場合の対処法についてご紹介してきました。
不動産を所有していると、こういったケース以外にもさまざまなトラブルに対処することが求められますが、それぞれ対応方法は異なりますので、何が正解なのかを確認しつつ進めていくことが大切です。
さまざまなことに対応するのは大変ですが、大きなトラブルを避けるためにも、誰にとっても気持ちの良い対処ができるように努めましょう。
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