賃貸経営を始めようとしている方にとって、入居者が快適に暮らせる環境を整えるのは自主管理をするなら必須です。
たとえば物件の維持管理や保全、家賃の入金確認などやることがあります。
しかし、積雪量が多い地域になると、駐車場に雪が積もって車が出せません。
本記事では、賃貸物件の駐車場を雪かきをやるのはオーナー・大家がやるのかどうかを解説します。
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賃貸物件の駐車場を雪かきするのは誰なのか?
賃貸マンション・賃貸一戸建てや月極駐車場の雪かきは、誰がやるものなのかをご説明します。
入居者から問い合わせがあったとき、きちんと対処ができるように理解しておきましょう。
善管注意義務は入居者にある
結論、駐車場の雪かきはオーナー・大家にはなく、入居者がおこないます。
理由は入居者に善管注意義務があり、判断は入居者に任されるからです。
善管注意義務とは、入居者が賃貸借契約に基づいて、借りている部屋を注意して使用や保管、管理をする義務を指します。
たとえば部屋が汚れたら掃除をしたり、電球が切れたら新しい電球を購入して交換したりなど、生活で必要なことはやらなければなりません。
雪かきについても、規定やお知らせがなければ入居者がおこなうのが一般的な流れです。
ただし、除雪業者が作業をするケースがあり、積雪量が多い地域では毎年おこなわれます。
オーナー・大家が協力すると、入居者に親切さをアピールできて、空室率を下げるのに効果的です。
オーナー・大家が除雪するべきところ
オーナー・大家が共用するべきところは、一般的に共有部分です。
共有部分の除雪費用は管理費や共益費などに含まれているケースがあり、物件によって異なります。
管理費や共益費は入居者が日常生活で使う部分に活用されて、積雪量が少ない地域は費用に使われない場合もあるでしょう。
オーナー・大家に雪かきの義務が発生するべきなら、契約書に明記しておく必要があります。
共有部分は廊下や階段室、エントランスなどです。
管理会社に雪かきを依頼するオーナー・大家がいますが、業務外になって対応できない場合があります。
もし管理会社に依頼したい場合は、管理委託契約書の契約で除雪作業が可能かを相談してください。
入居者の対応範囲外はオーナー・大家が対応
駐車場の雪かきをするのは入居者ですが、対応範囲外はオーナー・大家がおこないます。
具体的には契約時点で相談が済んだ管理会社に依頼する方法と、除雪業者に依頼する方法の2つです。
除雪業者の依頼は多額の費用がかかるイメージがありますが、1時間の作業で1万円が相場になります。
積雪量が多く、広大なエリアになると業者が来るまで時間がかかったり、除雪作業が長引いたりするので覚えておきましょう。
賃貸の駐車場を雪かきするときに雪の正しい捨て場所
雪かきをするとき、捨て場所を指定しないと散布して近隣の住民に迷惑が掛かってしまいます。
どのような場所に捨てれば良いか、何を導入するかによって異なるので確認してください。
流雪溝
流雪溝とは、道路の端に鉄のふたがあり、中を開けると水路に繋がっているものです。
集めた雪を入れると水で流され、雪をどんどん減らせます。
どこに流雪溝があるのかは、自治体の公式サイトにある案内で確認してください。
積雪量の少ない地域の方が引っ越してくると見慣れない光景なので、正しい捨て場を知らせておくと良いでしょう。
ただし、たくさん雪を入れすぎると水で溶けないこともあるので、状況を見て捨てる量を調節する必要があります。
他にも流雪溝を使える時間帯が決められていたり、巡回する係員の指示があったりするので、臨機応変に対応してください。
不安な点があれば、自治体の公式サイトや町内会の回覧で詳細で確認できます。
融雪機
融雪機とは、タンクに集めた雪を水で流す機械です。
地面に置いておくだけで溶けるので、効率よく除雪できます。
ただし、積雪量が多すぎて融雪機の性能では対応できない場合があるので気を付けてください。
賃貸経営を始めようとしている地域が豪雪地帯なら、融雪機を導入すると雪かきの手間を省くことができます。
しかし、融雪機を導入するのに多額のコストがかかり、100万円前後します。
地域によって補助金が適用される場合があるので、まずはご確認ください。
融雪機の他にも、地中に埋めた熱線で地面を温めて、凍結前に溶かすロードヒーティングといった方法もあります。
大雪になってしまうと業者に除雪依頼が殺到してしまうので、人の手を借りない融雪機やロードヒーティングはおすすめです。
その他
流雪溝や融雪機がない場合は、自治体が指定する捨て場に捨てるようにしましょう。
道路や下水道、川など、勝手に捨ててはいけない場所があります。
交通に支障をきたしたり、捨ててはいけない場所に捨てたりすると懲役または罰金が科せられるので気を付けてください。
基本的には通行を妨げないように、敷地内の隅に寄せておくのが重要です。
賃貸物件の駐車場において雪かきトラブルを回避するための対策
入居者と賃貸経営を始めようとしている方との間にルールを決めておけば、トラブルを回避できます。
どのようなルールを決めておくか、以下の対策を参考にしてみてください。
賃貸借契約書に雪かきのルールを記載する
事前に賃貸借契約書を記載しておけば、トラブルを回避できます。
契約書には雪かきをするのは誰かを明記して、入居者が負担するのかどうかを確認できるようにしましょう。
もしオーナー・大家が雪かきをする場合は、追加費用に共益費が含まれるのかも明記してください。
また、豪雪地帯になると、人手不足で除雪作業に時間がかかってしまいます。
そのときは、除雪作業を手配したときの費用負担を決めておきましょう。
入居者に支払いを負担してもらうのは可能で、家賃に数千円がプラスされます。
駐車場に雪が積もりやすい賃貸物件や、車が必須なエリアになると融雪機の導入または稼働が積極的です。
設備の故障や破損に対応する
毎年の積雪に耐えられても、耐久が弱くなったり記録的な大雪が降ったりして、設備の故障や破損が起きる場合があります。
たとえば外に設置してある給湯機が故障したり、雪が重すぎて屋根が破損したりなどの事態は少なくありません。
そのため、事前に設備の補強、積雪前または積雪後に修繕など、対策する必要があります。
万が一設備に異常がある場合、オーナー・大家は修繕義務を果たさなければなりません。
ただし、責任の所在はオーナー・大家だけではなく、入居者の可能性があります。
具体的には清掃をしないことでカビが発生したり、窓ガラスに物をぶつけて割ったりした場合です。
雪かきもしっかりと除雪作業したのに屋根が壊れたのか、除雪作業を怠って屋根が壊れたのかによって状況が変わります。
責任から逃れようとして入居者が嘘をつくケースもあり、どちらに責任があるかは証拠がないと判断しにくいです。
これから賃貸経営を始めようとしている方は、注意して対策をしてください。
保険を活用する
万が一設備が故障してしまうと、修繕費用がかかってしまいます。
しかし、補償内容が適した保険を活用すれば、費用の負担を軽減できる可能性が高いです。
補償内容によって対象範囲が異なるので、どこまで適用されるのかを確認してください。
具体的には火災保険の雪災補償で補償されますが、適用されないケースがあります。
まとめ
駐車場の雪かきは入居者に善管注意義務があるので、オーナー・大家ではなく入居者がおこないます。
捨て場は基本的に自治体のサイトを確認して、正しい場所に捨ててください。
雪かきは入居者とトラブルが起きやすいので、あらかじめルールを決めておきましょう。
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