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賃貸経営する際に資産管理法人を設立するメリット・デメリットについて解説

賃貸経営する際に資産管理法人を設立するメリット・デメリットについて解説

資産管理法人とは、個人が資産を管理するために設立する会社のことを言います。
賃貸経営、賃貸管理をおこなうことで、多額の収益が得られる一方で、収入に伴う税金も多くかかってきます。
そんな税金の負担を少しでも減らすために資産管理法人を設立する方も少なくないと思います。
設立をする前に、資産管理法人のメリットデメリットもしっかり理解したうえで考えましょう。

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賃貸経営の資産管理法人とは何か

賃貸経営の資産管理法人とは何か

資産管理法人とは、個人の不動産や預貯金などの資産を管理するために設立する会社のことを言います。
通常の法人がおこなうような事業を通して社会貢献や営業を目的とせず、個人の資産を保全する目的のために設立されたものであるため、プライベートカンパニーとも言われています。
個人の資産管理をおこなうのみのため、一般的な会社とは設立とは目的が異なります。
しかしこの資産管理法人も、2006年に新会社法が施行される前は、株式会社を設立するために最低1,000万円、有限会社なら300万円の資本金が必要でした。
新会社法により最低資本金制度が廃止されされたことで、法人を設立するために必要な資本金は1円から可能となり法人設立へのハードルは下がりました。
株式会社であれば25万~30万円程度、合同会社なら10万~15万円程度の費用を負担することで設立できるようになっています。
しかし、ハードルが下がったからとはいえ、すべての方が資産管理法人を設立したほうが良いわけではありません。
資金管理会社設立の恩恵を受けられる人は、大きな資産がある方や、これから手にする予定の方です。

個人での所得が大きい方

もっとも資産管理法人を設立するべき方は出資者や株主などで個人としての所得が大きい方です。
個人所得が増えるとともに増える税金も資産管理会社を設立することで、税金が抑えられます。
個人所得にかかる所得税は所得額により5%から45%まで変動します。
それに対して、資産管理会社などの法人所得にかかる法人税は所得額が800万円以下なら約22%、800万円以上なら約30%の段階式となっています。
所得がより多ければ多いほど、個人で支払うよりも法人で支払う法人税のほうが、税率は低くなります。
そのため、個人の所得が大きい方は資産管理法人の設立をおすすめいたします。

これから大きな資産を手にする予定のある方

これから、株式投資や不動産経営などで利益の出ている財産を相続する場合、財産を相続した人は相続税を納める義務が課せられます。
しかし、資産管理会社を設立することで親族を役員にし、役員報酬として利益の一部の支払いをすることで、生前に利益の一部を贈与することが可能になります。
役員報酬として利益を分割して渡していくことで、将来相続人が支払う相続税の負担を減らすことができます。

賃貸経営の資産管理法人を設立するメリット

賃貸経営の資産管理法人を設立するメリット

資産管理法人を立ち上げることで所得税や相続税などの節税効果が最大のメリットになります。
それでは詳しく見ていきましょう。

所得税の節税効果

資産管理法人のを設立する最大のメリットは節税効果です。
現在の日本は所得が多いほど税率が上がる仕組みとなっていて、所得税と住民税を合わせると所得金額の15~55%の税率で税金が課されます。
資本金1億円以下の法人であれば、法人にかかる法人税や事業税、住民税などの法定実効税率は所得金額の800万円を超える部分に対して一律33%課されます。
つまり、個人と法人で課せられる税金税率は20%以上異なってきます。
ちなみに、個人の所得が法人の所得にかかる税率を超えるラインは所得金額の900万円をひとつの目安として、どちらがよりメリットが多いのか検討しなくてはなりません。

所得を分散

資産管理法人を設立し家族を従業員として業務を手伝ってもらえば、給与として支払うことができるようになります。
会社の所得を家族への給与として分散させることで、個人ですべて受け取るより所得税を節税できる効果があります。
所得税は所得が増えると税率も高くなるため、家族に給与として所得を分散することで低い税率が適用され、さらに、その家族の給与が年103万円以下ならその人に所得税はかかりません。
家族に払った給与は経費として計上できるため、会社としても課税所得額を減らすことができます。

相続税の負担を軽減

2015年に相続税法が改正され、相続税の基礎控除が引き下げられました。
改正前は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でしたが、改定後は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。
改正したことで、以前は課税対象にならなかった人が相続税の対象となるケースが増加しました。
そのため、相続税をできるだけ抑えるためには個人で相続する財産をできるだけ減らす必要があります。
そこで資産管理法人を設立し、資産そのものや資産から得た所得を法人の財産にすることで、代表者(相続人)が亡くなって、経営者が変わっても相続や贈与の対象にはなりません。
個人の所有する財産が多くある場合は、法人にすることで相続税対策になります。

賃貸経営の資産管理法人を設立するデメリット

賃貸経営の資産管理法人を設立するデメリット

法人を設立するにあたってメリットだけではなくデメリットもあります。
どういったものがあるのか見ていきましょう。

法人を設立するための費用や維持費が掛かる

まず法人を設立するためには、法人登記に登録免許税、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、定款に使用する収入印紙税、司法書士への報酬など初期費用の用意が必要になります。
立ち上げる会社の規模や資本金にもよりますが、合同会社なら15万円程度、株式会社なら30万円程度用意しておく必要があります。
さらに、会社を立ち上げて終わりではありません。
法人を維持するためにも費用が掛かってくることを考慮しておかなくてはなりません。
主にかかってくる費用は税理士への報酬と、法人住民税の均等割額になります。
法人となると会計は個人のものより複雑になり、税理士や会計士へ依頼をするための費用が必要になります。税理士への依頼料は概ね年間25万円~30万円程度かかります。
法人住民税の均等割額は資本金額と法人の規模によって決まり、たとえ所得が赤字の場合においても年間最低7万円を納めなくてはなりません。
その他にも、法人化すると従業員の社会保険のための、健康保険や厚生年金保険の半分を負担する必要が出てきます。

長期譲渡所得に対する優遇税制が利用できない

長期譲渡所得の優遇制度とは、物件を5年以上保有すると売却時の税金が安くなる制度になりますが、物件を売却するときに生じる譲渡益に対する税率は個人と法人で異なってきます。
個人なら、5年以内に売却して得た収益である短期譲渡所得にかけられる税率は39%に対し、5年以上なら20%です。
一方で、法人の場合の税率は一律39%になります。
5年を超えた物件の売却をするなら、法人より個人のほうが支払う税金が安くなりますが、これに関しては家賃収入を目的に賃貸経営をするならあまり影響はありません。
しかし、5~10年の短期スパンで不動産売却益を考えている投資手法の場合法人よりも個人のほうがお得といえるでしょう。

まとめ

賃貸経営時の資産管理法人の設立についてご説明させていただきました。
結論として、年収が900万円を超える会社員や投資家は法人として設立をおすすめいたします。
しかし、設立費用や維持費などのデメリットも考慮して検討しましょう。

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