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袋小路にある家は売却可能?価格への影響と売却方法を解説

袋小路にある家は売却可能?価格への影響と売却方法を解説

袋小路の土地にある家は、その利便性の悪さから売却しづらいイメージがあります。
果たして、そういった家も売却することは可能なのでしょうか。
そこで今回は、袋小路の土地にある物件を売却する際の価格への影響や、具体的な売却方法について解説します。
袋小路の土地にある家を保有している、あるいは売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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家の売却で気になる袋小路とは?

袋小路とは、道路が行き止まりで周辺が建物や塀に囲まれており、出入り口が1つしかない路地をいいます。
そんな袋小路の土地にはメリットとデメリットがあります。

袋小路の土地のメリット

メリットの1つとして、近隣住民や来訪者以外立ち寄らないという点があります。
歩行者は近隣住民や来訪者がほとんどのため、万が一不審者が現れてもすぐに気付く可能性が高く、安心です。
また、車の出入りが少ないというのもメリットです。
ほとんどが近隣住民の限られた車の出入りのみで、先が行き止まりになっているためスピードは出づらいです。
そのため、子どものいるご家庭はもちろんのこと、様々な方にとってに安全だと言えるでしょう。

袋小路のデメリット

デメリットとしては車庫入れが困難ということが挙げられます。
袋小路の場合、道路が狭いことが多く、車庫入れがしづらくなります。
付近にトラックなどが停車していたりすると、車庫入れだけで時間を要してしまうことがあるでしょう。
その他には、火災や災害発生時に避難しづらいといった点も挙げられます。
出入り口が1つしかないため、災害発生時の避難経路は1か所に限定されてしまいます。
もし出入り口付近で火災が発生すると、閉じ込められてしまう危険性があります。

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袋小路にある家が売却価格に与える影響と売却しにくい理由について

袋小路の土地にある家や土地の売却価格は、相場の50~70%程度になることがあります。
相場価格から大幅に減少することになりますが、その主な理由は以下2点です。
住居として使用する際のデメリットが大きい
建築基準法の接道義務に反している
出入りが難しいことを敬遠する買主もいて、通常の土地と比べて人気が劣るため価格を低くしないと売れない場合があります。
また、接道義務とは「該当する敷地が4m以上の幅員の道路に、間口が2m以上接していること」という建築基準法で定められているルールです。
前提条件として、接道義務の基準を満たしていない敷地に建物を建てることはできませんので注意が必要です。

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袋小路の土地にある家の売却方法

ここでは、袋小路の土地にある家の2つの売却方法をご紹介します。
再建築が可能になるよう隣人の土地を買い取る
接道義務に反していると再建築が認められませんが、隣人の土地を買い取って敷地を増やせば、再建築が可能となる場合があります。
再建築によって、建物の価値を上げる方法です。
更地にして売却する
とくに隣人から高額で買い取ってもらえるように、更地にしてしまうことも1つの方法です。

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まとめ

袋小路の土地にある家も、売却は可能です。
しかし、相場価格より下がることが予想されるため、工夫して売却活動に取り組んでいきましょう。
東京都北区を中心とした不動産の売却をご検討中の方は、弊社の無料査定依頼をご利用ください。
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