未接道物件と呼ばれる不動産があることをご存じでしょうか。
一般的に、未接道物件の売却は難しいと言われています。
この記事では、未接道物件の売却が困難である理由や、売却するための具体的な方法について解説します。
未接道物件を所有している方、売却したいが苦労しているという方はぜひご覧ください。
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未接道物件とは
未接道物件とは、敷地が一定基準を満たした道路に接していない物件を指します。
建築基準法にも記載のある未接道物件ですが、具体的には以下のような状況の物件です。
- 土地に接している道路幅が4m未満
- 道路に面している物件の間口が2m未満
- 旗竿地で通路の一部が2m未満
- 袋地で全く道路に面していない
未接道物件であるか否かを見た目だけで判断することは難しいですが、このような基準があることは覚えておきましょう。
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未接道物件は売却できるのか
結論から言えば、未接道物件であっても売却することは可能です。
しかし、冒頭でも述べたとおり、未接道物件の売却は困難にはなります。
ここでは、困難であると言われる理由と売却価格に与える影響について解説します。
建て替えができない
未接道物件は、建築基準法に違反している物件であり、それを取り壊して新しく建て直すことは許されておりません。
したがって、建物をバリューアップするにはリフォームするしか選択肢がないのです。
住宅ローンを契約できない
未接道物件を購入する際は、住宅ローンを利用できない場合はほとんどです。
理由は、未接道物件の担保価値、資産価値が低いためです。
そのため、基本的には現金一括での購入のみとなり、資金に余裕ある方しか購入することができなくなってしまいます。
売却価格に与える影響
未接道物件は需要が少なく、買い手探しにも苦労するため、売却価格は相場と比較しても低くなります。
具体的には、相場価格の50%~70%の金額で取引されることが多いです。
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未接道物件を売却する方法
未接道物件の売却は困難ではありますが、売却する方法はあります。
ここでは、3つの方法をご紹介します。
賃貸用物件として売り出す
リフォームをして、賃貸用物件として売り出す方法です。
居住目的の物件としてももちろんですが、収益物件としての販売も可能です。
隣地へ売却する
隣人が買い取ってくれるケースは意外と多いです。
敷地面積を増やすことで、建築基準法の条件を満たすようになる可能性もあり、資産価値の上昇も期待できます。
再建築の許可を取得する
未接道物件であっても、場合によっては再建築が認められることがあります。
これにはいくかの方法がありますが、そのうちの一つが但し書き申請です。
たとえ接道義務を満たしていなくても、安全性が担保できれば再建築可能物件として扱うことのできる制度です。
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