土地にはさまざまな特徴や条件があり、売却する際に影響を与えます。
一般的には平坦で形状の良い土地が売却しやすく取引価格も高額になりがちです。
そのため、隣地と高低差のあるような特殊な土地は売却しづらいのではないかと心配になる方も多いでしょう。
そこで、隣地と高低差がある土地を売却する際の注意点とは何か、がけ条例の内容などについてご紹介します。
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隣地と高低差がある土地とは?メリットやデメリットをご紹介
高低差がある土地とは、道路や隣地よりも高い場所にある、ひな壇状に造成されているような土地を指します。
一般的には平坦な土地のほうが需要が高く、売却価格も高額になりやすいのが特徴です。
これは、高低差があることで坂道や階段が増えるため生活しにくいというデメリットがあるためです。
若いうちは気にならなくても年齢を重ねていくと、移動に苦労することも少なくありません。
また、隣地と高低差がある土地に建物を建てるためには、手間や技術も必要です。
平坦な土地に比べて建設費用が高くなってしまう点も、デメリットの1つといえるでしょう。
しかし、高低差があることで日当たりや風通、眺望が良いというメリットもあります。
近年は、局地的に降る雨の影響により家が浸水するケースも珍しくありませんが、高低差がある土地は浸水の可能性が少ない点もメリットの1つです。
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隣地との高低差がある土地を売却する際に影響するがけ条例とは?
隣地と高低差がある土地は、がけ条例の制限を受ける可能性があるため事前に確認しておく必要があります。
このがけ条例を知らないまま売却してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性も少なくありません。
がけ条例とは、安全性を確保するために各都道府県や自治体などによって設けられている条例のことです。
がけとみなす条件は各都道府県や自治体によって異なりますが、おおむね高低差が2~3m以上、傾斜角度30度超の土地に適用されることが多いようです。
がけ条例の制限を受けた土地は、擁壁が必要となり法令により建築が規制される点に注意しましょう。
また、売却する際には買主側へがけ条例の適用があることを重要事項説明書に記載し説明しなければなりません。
万が一、説明が漏れた場合は、費用請求や契約解除など契約不適合責任が課せられますので注意してください。
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