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在宅看取りをした家は事故物件になる?告知義務が必要なケースとは?

在宅看取りをした家は事故物件になる?告知義務が必要なケースとは?

親などの家族を自宅で看取りたいと考える方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし在宅看取りをすることで、自宅が事故物件になってしまい将来的に売却に影響がでるのではとお悩みの方もいらっしゃるかも知れません。
そこで今回は在宅看取りを検討している方に向けて、事故物件や告知義務が必要と判断されるケースについてご紹介します。

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在宅看取りをした家は売却時に事故物件になる?

事故物件とは一般的に物件の敷地内や室内で人が亡くなった物件を指します。
ところが事故物件に明確な判断基準はなく、自殺や他殺など心理的瑕疵や告知義務がある物件を事故物件と考えるケースが多いでしょう。
また告知義務は国交省のガイドラインで「自然死や不慮の事故以外の死」「特殊清掃が必要になる死」が発生した場合とされています。
そのため一般的には在宅看取りの場合には事故物件にはあたらないと考えられますが、ネット上で情報が流れてしまうと風評被害を受けてしまう可能性もあるため注意が必要です。
さらに在宅看取りをした物件を売却後に、買主から告知義務がなかったとトラブルに発展する場合もあります。

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在宅看取りでも事故物件として告知義務を判断されるケースとは?

在宅看取りの場合、基本的には「自然死」となるため売主から買主への告知義務はありません。
しかし自然死であっても告知が必要と判断されるケースがあります。
一つ目は死亡から発見まで時間がかかった場合です。
基本的には孤独死などで発生し、在宅看取りではあまりないケースですが、看取りでも発見が遅れると事件性を疑われることもあるでしょう。
また自然死や事故死、事件性に関わらず部屋の中に異臭や汚れが残っているケースでは告知が必要と判断されることがあります。
どちらのケースも在宅看取りでは発生しにくいですが、万一のことも考えて売却を依頼する不動産会社には事前に伝えておきましょう。

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在宅看取りで事故物件として影響を受けないようにする方法とは?

家族が自宅での看取りを希望したときには、できるだけ叶えたいと考える方も多いでしょう。
そのような場合、自宅が事故物件にならないよう影響を最小限にできるように意識するのがおすすめです。
最初の注意点は警察の検死を受けないように死後24時間以内に主治医の死亡確認を受けることです。
死後24時間を越えると警察による検死が必要になってしまい風評被害の原因ともなるため注意しましょう。
事故物件になると売却時に相場よりも安くなってしまうため、事前に主治医と確認するのが重要といえます。
また亡くなってから日が浅い段階で売却する場合は、看取りをした事実を告知しておくのもおすすめです。
看取りであっても人の死に抵抗がある人もいるため、トラブルにならないためにも伝えておくと良いでしょう。

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まとめ

在宅看取りをおこなっ場合は、ほとんどが事故物件や告知義務にはあたりません。
しかし発見が遅れたりにおいや汚れがある場合は告知が必要になるケースもあるため注意しましょう。
看取り後に売却を検討されている方は、仲介を依頼する際に不動産会社に相談してトラブルを防ぐようにするのがおすすめです。
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