売ろうと思っている家の築年数が長い場合、修繕しなければならない箇所が多いためコストや手間がかかるのではと悩む方もいることでしょう。
そのような家を、修繕せずに売ることはとくに禁じられてはいません。
こちらの記事では、不動産売却において現状渡しとはどのようなものか、あらかじめ知っておきたいメリットとデメリットについても解説していきます。
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不動産売却時の現状渡しとはどのようなことか解説
不動産を売却するにあたって現状渡しとは、その言葉のとおり修繕したりリフォームしたりせず、そのままの状態で買主に引き渡すことを言います。
具体的に言うと、壁紙や畳の破損、付帯設備の故障、雨漏りなど、家に不具合があることを認識していながら、修繕することなく売ることです。
この場合、売主には家の不具合や修繕が必要な箇所を全て買主に伝える告知義務があり、きちんと伝えてから売らないと後で契約不適合責任としてトラブルが起きる可能性があります。
また、そのままの状態で引き渡しをしても、家財道具やゴミなどの残置物は売主が自分で処分しておかなければなりません。
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不動産売却において現状渡しをすることのメリットについて解説
不動産を売る際に現状渡しをする場合、売主と買主双方のメリットについて解説していきましょう。
まず、修繕をするためのコストや手間をかけることなく物件を売ることができるということが、売主にとっての大きなメリットです。
また、修繕の完了を待つことなく早期売却ができるという点は時短になり、売主と買主の双方にとってメリットになると言えます。
個人に対してではなく専門の不動産会社への買取の場合は、契約不適合責任の適用外になるのが一般的です。
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不動産売却において現状渡しをすることのデメリットについて解説
一方、不動産売却で現状渡しをする場合、売主と買主にとってそれぞれどのようなデメリットがあるのでしょうか。
家を売る場合、不具合や瑕疵について売買契約書にすべてのことを表記する必要があります。
もし引き渡し後に記載していない不具合が見つかった場合、契約不適合責任に問われ、売主側が費用を負担しなければならなければなりません。
また、あらかじめ不具合があることを前提に売るため、周囲の相場と比べて売却価格を下げなければならないというデメリットも。
一方、買主にとっては、たとえ安く買えても購入後に自分で修繕のための費用や手間を捻出しなければならない点がデメリットです。
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