不動産売却をするとき、共有財産や亡くなった方に権利がある場合などがあります。
誰が権利を持っているのか、遺産や財産の分与の対象になる物件であるのか事前に確認を要します。
そこで、離婚や相続で売却をするときの正しい手順について解説していきますので、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却における仲介と買取の違いと注意事項
不動産売却をする方法には、仲介と買取があります。
不動産会社に仲介を依頼して買主を探すのが一般的ですが、買取の場合不動産会社に直接買い取ってもらいます。
買取のメリットは、短期間で売却することができ、早く現金化しやすい点です。
くわえて、契約書に書かれていない問題点があったとき、契約解除や補修対応する可能性がある契約不適合責任からも免除されます。
しかし、市場価格よりも3割ほど安くなり、訳あり物件であるとより価格が下がる注意点があります。
一方仲介では、買主を探すため時間がかかる恐れが高いですが、相場価格で売り出しやすいことが特徴です。
仲介は販売広告だけでなく契約のサポートもしてくれるので、売主が手間を取ることが少なくて済みます。
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離婚によって不動産売却をする場合の手順と注意事項
離婚によって不動産売却をする場合、財産分与の問題があります。
財産分与は、結婚後に2人で築いてきた資産を離婚したとき2分の1で分け合いますが、不動産も対象となります。
ですが、婚姻前に譲り受けた場合や夫婦の1人が購入した共同財産でないものは財産分与の対象にはならないので注意が必要です。
また、名義人でなければ売り出せないため、単独名義であったとき権利がない方は売ることができません。
財産分与の前に権利が誰にあるのか確認をしましょう。
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相続物件の不動産売却をする手順と注意事項
相続物件の不動産売却をする手順としてまず、遺産分割について決めましょう。
相続人全員での相談または遺言書にしたがって相続する方を決定していきます。
受け取る方が決まった場合、その方に所有者名義の変更をする相続登記をします。
相続登記が済めば売却できますが、話し合いをするときトラブルになるケースがあるので、納得がいくように相談することが大切です。
また、所有権が移行したばかりで物件に問題があるのか把握しきれず、売りに出した後に契約不適合責任に問われる恐れがあるので注意しましょう。
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