マンションの共用部分で飛び降り自殺が発生した場合、マンションの一室を売却または賃貸物件として貸すときに告知義務は発生するのでしょうか?
この記事では、このような状況下での告知義務が生じる条件や資産価値への影響についてご紹介いたします。
不動産の売却を検討している方、売れないかもしれないと不安な方は、参考にしてください。
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マンション共用部分で飛び降り自殺があった場合に告知義務が生じる条件
マンションの専有部分における自殺や事故は、告知義務の発生条件にあたるため、買主や借主に対して告知しなければなりません。
一方マンション周辺や共用部分での自殺、事故については、通常責任を負うことはなく告知義務も発生しません。
しかし、死亡した場所が共用部分であっても飛び降りた場所が専有部分である場合や、逆に落ちた場所が庭などの専有部分であった場合、告知義務が発生します。
さらに話題性がありニュースで大きく取り上げられるなど、世間に広く認知されている場合は、風評被害も大きいため告知すべきでしょう。
飛び降りではなく転落による事故死の場合には、専有部分が関係している事故であっても告知義務は発生しないとされています。
ただし告知義務がないからとって、売れないことを恐れ隠して売却すると、後々のトラブルの原因となるため注意が必要です。
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共用部分で発生した飛び降り自殺の資産価値への影響
共用部分でおきた飛び降り自殺については、一般的にマンションの資産価値への影響はないといわれています。
部屋の中で起きたことではないため、心理的瑕疵はないとされ事故物件には値しないのです。
資産価値が下がり、売れないのではと心配することはないでしょう。
一方専有部分で起きた死亡事故については、内容によっては資産価値が1~5割程度下がるとされています。
また風評被害が大きい場合には、資産価値が大きく低下してしまう傾向にあるようです。
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共用部分で飛び降りが起きた物件が売れないときの対応
マンションを売り出してもなかなか売却に繋がらない場合には、何か対策をしなければなりません。
3か月経過しても問い合わせがないなら、まず売却価格の見直しが必要です。
周辺相場の2割~3割程度の値下げを検討してみてください。
次に風評被害が大きい場合には、時間の経過に任せることも必要です。
事件や事故が風化するのを待ち、時期を見計らって再度売り出すのです。
または、事故物件や訳あり不動産を専門にしている業者にマンションを買い取ってもらう方法もあります。
買取価格は通常より下がってしまいますが、新たな買主を探す必要もなく、空き家を長く所有することもなくなります。
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