不動産売却となると、建物の中や敷地内には余計な荷物が一切ない状態にしなければならないと思い込んでいませんか?
不動産を売却するにあたって、どこまで物件を空っぽにすれば良いのか、残置物が意味するものとは何か、売主が気になる荷物を残したまま不動産売却する方法を解説します。
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残置物とは何を指す?不動産売却で知っておくべき基本
不動産売却でよく耳にする残置物とは一体何を意味する言葉か、知っておくべき不動産の基本について解説します。
売却予定の不動産に残される残置物とは何か?
残置物とは、売却した不動産の屋内や敷地内に残されたままとなった家財や私物などの生活用品から、処分のためにまとめたであろうゴミも含みます。
ゴミ以外のものは、前の所有者が残していった生活用品や家具・家電などの動産と呼ぶ資産の1つとして扱われるため、勝手に処分することも難しいです。
よく残されるものには、洗濯機や冷蔵庫などの生活必需品と呼ばれる家電、タンスやダイニングセットなどの家具、ゴルフクラブやカメラなど趣味のものなどがあります。
人によってはゴミでも、まだ使用できる状態の前の所有者の私物をどうするか、扱いに苦慮するのは当然の流れでしょう。
賃貸物件でも前の入居者が私物や生活用品を残していくことがあり、それら残置物の処分に困るケースが多々見られます。
なぜなら、残置物の所有権はあくまでも前の所有者、または入居者にあるので、他人の私物を勝手に処分できないからです。
不動産売却では残置物は処分してから売却するのが基本
仲介などで不動産会社を介して売買する場合には、すべての荷物を処分して、物件内が空っぽの状態で売却することが基本です。
屋内・敷地内のどこにも余計な荷物がないよう隅々まで確認し、必要な荷物は引っ越し先へ運び出すか、廃棄します。
残置物があることで、購入希望者に物件が狭い印象を与えたり、不衛生な印象を与えたりするので、不動産売却では不利になる要素です。
現在使用していない、または居住していない不動産を売却する場合、できるだけ荷物をなくし、何もない状態であるほうが購入希望者に与える印象は良くなるでしょう。
不動産売却で残置物を残すと起きてしまうトラブルとは?
物件に荷物が残されていると、その処分を巡ってさまざまなトラブルが起きる可能性があることを忘れてはいけません。
引き取りと処分のすれ違いで起こるトラブル
残置物を巡る取り返しのつかないトラブルでは実際にいくつもの事例があり、なかでも所有者が引き取る予定だった私物を処分してしまったというケースが多いです。
不動産売却する際、まだ室内には前の所有者の家具などがいくつか残された状態で売却が決まりましたが、物件の引渡しまでに所有者が私物を引き取る予定を立てていました。
室内には、前の所有者の私物である家具などと一緒に、不要となったものがいくつかあったため、紛れてしまわないように、引き取る荷物には印を付けています。
前の所有者が荷物の引き取りに物件まで出向いたところ、部屋のどこを探しても荷物は見つからず、それどころか一切の荷物がない状態でした。
調べてみると、前の所有者が荷物を引き取りに来る前に不用品回収業者が来ており、室内の荷物をすべて持ち出したとのことです。
不用品回収業者は荷物を持ち出す際に印の有無を確認しており、印がないものを持ち出していましたが、もしかすると何らかの拍子に印がはがれ落ちた可能性が考えられます。
引き取られた荷物は、すでに焼却処分されたあとだったため、前の所有者の私物を取り戻すことができませんでした。
この事例では、前の所有者が必要な私物を引き取ってから、最後に処分する荷物を回収すれば、トラブルには発展しなかったでしょう。
こうしたトラブルが起きてしまう可能性を考えると、所有者以外が安易に片付けて良いのかと不安になり、処分できないと考えるのも無理はありません。
設備はどこまで残す?残したままで良い設備とは?
不動産売却では残置物によるトラブルを回避するためにも、室内・敷地内のすべては空っぽにしておくことが基本とされています。
しかしながら、空っぽという状態はどこまでを意味するのか、人によってその判断は微妙にズレがあってもおかしくありません。
冷蔵庫や洗濯機は処分するとして、同じく物件の設備の1つであるインターホンは取り外して処分するべきでしょうか?
残したままでも問題ないものは主要設備と呼ぶもので、たとえば給湯システムやインターホン、ドアチャイムなどが該当します。
引き取りや処分をするべきものは付帯設備と呼ぶもので、食器棚やカーテン、照明器具やエアコンなどがそうです。
ただし、売主が荷物の処分が大変、買主がその設備を必要としている場合には、残したままで不動産売却しても問題はありません。
残したまま売却する場合は、売買契約書に付帯設備として明記し、現在の状態や動作確認を買主と一緒におこない、双方が納得して残すと決めればトラブル防止に繋がるでしょう。
残置物を残したまま不動産売却はできるのか?
原則として、屋内・敷地内には何も私物がない状態にし、空っぽの物件を売却することが不動産売却の基本です。
しかし、処分するにも費用と手間がかかるので、できるだけ費用を抑えたい方にとっては、残置物を残したままでも売却を進めたいでしょう。
不動産売却のために残置物を撤去する際にかかる費用の相場
物件内に残されている荷物やゴミを処分する方法は2つあり、1つはリサイクルショップやフリマアプリを使って、使える荷物は売ってしまう方法です。
すべてをゴミとして処分しても良いならば、不用品回収業者に依頼して処分してもらうか、クリーンセンターに持ち込んで処分する方法があります。
リサイクルショップやフリマアプリを利用した場合、運良く売れれば利益となりますが、1つ1つを送付する手配には、大変な手間と時間がかかるでしょう。
クリーンセンターへの持ち込みでは、お住まいの市町村によって料金は異なりますが、荷物の運び出しと運送費用を含めて数万円ほどが相場です。
不用品回収業者に依頼すると、荷物の運び出しや運送の手配も不要なため、労力はかかりませんが、費用は十数万円ほどとなるでしょう。
荷物の種類や大きさによって料金は変動するため、不用品回収業者の料金設定をよく調べてみることをおすすめします。
不動産会社に買取してもらえば残置物は残したままで売却できる
荷物を残したままでは不動産売却ができないけれど、不要な荷物を自分で処分するには手間がかかり、専門業者に依頼すると費用がかかりすぎてしまいます。
そのようなときは、売却の仲介ではなく、直接不動産会社に買取を依頼すれば、残置物を残したまま売却することが可能です。
不動産会社が物件を買取する場合、屋内や敷地内に残置物があっても、その処分費用やホームクリーニング費用を含めて、査定をおこないます。
買取価格は売却するよりも1~3割ほど低くなる可能性はありますが、荷物の処分費用やかかる手間と時間を考えれば、納得の価格と言えるでしょう。
できるだけ高く買い取ってもらいたい場合には、自分で処分できる範囲で不用品を減らしておくと、査定結果も変わってきます。
残置物を残したままでも不動産売却できる方法を知っていれば、無理に処分費用や労力をかけなくても、売却することは可能です。
まとめ
原則としては、物件を空っぽにした状態で不動産売却するのが望ましいとされていますが、どのような状況でもというわけではありません。
そのままでも売却ができるかどうか、無理なく自分にできる方法はないかを考えてみて、わからない点があればお気軽にご相談ください。
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