埋蔵文化財包蔵地だからと不動産売却を諦めていませんか?
埋蔵文化財包蔵地とは遺物や遺跡がある土地のことをいい、さまざまな規制があるため売却が難しいといわれています。
ここでは文化財が埋蔵されている土地のデメリットや、上手な不動産売却の方法をご紹介しています。
このような土地を含む不動産売却を検討している方は、参考にしてください。
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不動産売却における埋蔵文化財とは?
遺物や遺跡が土の中に埋もれていることが周知されている土地のことを、埋蔵文化財包蔵地と言います。
家を建てるなど掘り返す作業が必要となったときに規制があるため、一般的に売却が困難とされているのです。
また埋蔵されている物の具体例として、石器、土器、古代人の住居跡や生活跡、柱穴などが挙げられます。
さらに対象となる年代は中世までに属する遺跡となります。
近世や近現代のものにおいても、文化財保護法によりその地域に必要なものと判断された場合は対象となる可能性があります。
自己判断が難しいため、売却を考えている土地に埋蔵されているものが、実際に該当するものなのか調査しなければなりません。
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不動産売却における埋蔵文化財包蔵地のデメリットとは?
文化財が埋蔵されている場合、地盤改良ができなかったり、工事費が割高になってしまったりします。
そのため希望の住宅が建てられない可能性があり、売却価格が下がると考えられるでしょう。
またこのようなリスクを抱える土地は、買主が見つかりづらい傾向にあります。
希望どおりの住宅が建てられない可能性を考えると、避けたいと思うのが買う側の心理です。
さらに埋蔵物の発掘調査を依頼する場合、調査費用がかかります。
人件費や重機のレンタル費、また測量費用など多くの費用が発生するでしょう。
実際に文化庁の資料を参考にすると、個人住宅を建設するために発掘調査を依頼する場合約94万円かかります。
個人事業のための発掘調査では、約263万円とさらに高額となるのです。
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埋蔵文化財包蔵地の不動産売却をおこなう方法
遺物や遺跡が埋蔵されている土地を上手に売却するには、事前調査をすることをおすすめします。
売却予定地の近所に遺跡がある場合や、過去に文化財に認定されるものが出たことがある土地は、確認しておきましょう。
また現在埋蔵文化財包蔵地に建物が建っている場合、その建物が建った当時の状況や経緯を調べることが大切です。
建築に問題がないなど当時の調査状況がわかると、今後新しい買主が家を建て直す際の役に立つことでしょう。
さらに不動産売却の際に不動産会社が作成する重要事項説明書には、詳細をより詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
詳しい内容をしっかり提示することで、買主側の不安要素をできるだけ軽減しておくことが大切です。
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