任意売却は、住宅ローンの滞納をしている方しか利用できないと思っている方も多いのではないでしょうか。
一般的には、住宅ローンを滞納した際におこないますが、滞納していなくてもできるケースがあります。
ここでは、住宅ローンの滞納なしで任意売却できるケースとできないケースについて解説しますので、検討されている方は参考にしてください。
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住宅ローンの滞納なしでも任意売却はできる?
任意売却をおこなうのは、住宅ローンの返済が滞ってしまったときが一般的です。
ただし、たとえ住宅ローンの滞納なしでも、金融機関など債権者の合意を得られたら任意売却を選択できます。
合意を得られる可能性があるのは、今後ローンの返済が難しくなりそうなケースや、すでに税金などを滞納しているケースです。
実際に、滞納なしで任意売却をする場合は保証会社に早期代位弁済を依頼し、このタイミングで住宅ローンの支払いを停止します。
手続きを早く始めることによって、その分売却準備の期間を十分に作れるため、任意売却が成功する可能性が上がります。
支払いを停止してから、競売手続きまでは9か月ほど時間がありますが、任意売却中の場合はさらに時間を設けてくれるケースがほとんどです。
そのため、近い将来ローンの返済が難しくなりそうだと感じたら、金融機関などに任意売却について相談してみるのもひとつの方法です。
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住宅ローンの滞納なしで任意売却ができないケースとは
住宅ローンの滞納なしで任意売却をすることは可能ですが、できないケースもあるため注意しなくてはなりません。
住宅ローンの滞納なしでの任意売却ができないのは、まず住宅ローンの契約から間もないケースです。
住宅ローンの審査では、不動産の価値と申込者の状況を判断して融資できるかどうかを決定します。
早すぎる任意売却は金融機関からの印象が悪くなり、合意が得られない可能性があります。
目安として、住宅ローンの返済を最低でも2年は続けなければなりません。
また、住宅ローンの契約時に事実ではない申告をした場合も、ローン滞納なしでの任意売却ができないケースとして挙げられます。
なぜなら、収入や自己資金を実際より多く申告したケースなどがこれにあたり、詐欺行為に該当するからです。
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まとめ
任意売却は住宅ローンを滞納した際におこなうことが一般的ですが、金融機関の合意を得られれば、ローン滞納なしでも可能です。
ただし、住宅ローンの契約から間もないケースや、住宅ローンの審査時に事実とは異なる申告をしたケースなどは、滞納なしでの任意売却はできません。
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