任意売却

代位弁済されるまでの6ヶ月間、どうしたらいいか?

「ローン滞納後、代位弁済されるまでの6ヶ月間の過ごし方」

 

前回

ローン滞納し、今後支払える見込みがない場合、

「必ず銀行担当者ときちんと話をし、支払うことができない現状を伝えること」

が必要だとお伝えしました。

 

返済方法の変更(利息のみの支払いなど)が出来ない場合、やむなく滞納し続けることになります。

 

ローン残債が実際に売れる金額を上回る場合、この6ヶ月の間に自宅を売却することはできません。

 

売却する場合、

・自宅売却で残るローンについては、現金を用意し、銀行に返済する。

・相場を逸脱した高い金額で売却に出し、売れたらラッキー程度に考える。

しか、方法は基本的にありません。

 

おそらく現実的には、これは難しいでしょう。

 

ではどうするか?

 

「代位弁済されるまで、お金をしっかり貯める!」

 

当たり前ですが、これまで支払っていた住宅ローンの支払いがなくなるのです。

普通に考えれば、その分生活は楽になるはずです。

その分を少しでも貯蓄をし、来るべきときに備えてください。

 

ところがなぜか、浮いたお金を趣向品や飲食に使ってしまう方が多いです・・・。

友人や同僚などへの見栄などもあるのでしょうが、ここでお金を使ってしまうと、新生活をスタートする資金が

不足し、結局「負のスパイラル」から抜け出せなくなります。

 

代位弁済後は、ローン残債を下回る金額でも、自宅を売却することが可能になります。

 

一般的にはこのことを「任意売却」と呼びます。

 

任意売却のメリットは、

・競売よりも高い価格で売却成立する。

・競売になると官報に掲載され、周りにバレるリスクがあるが、任意売却の場合、普通の売却と変わりないように見せられる。

・引越代が出る為、当初引越資金に困らない。

・引越先の賃貸の保証会社が通りやすい。(滞納しているローン会社により異なります。)

・自宅売却後残った債務については、保証会社と協議のうえ、毎月負担のない範囲で返済額を決められる。(破産も選択肢の一つ)

など、多岐にわたります。

 

次回は、任意売却の進め方についてお話しますね。

 

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担当)大畑

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