任意売却

自己破産・個人民事再生について①

「個人民事再生について」

 

任意売却後、仮に債務が残ってしまった場合は、皆さんはどのようにしているのでしょうか?

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手段としては、

①毎月分割返済をする。(支払額については、債権者との話し合いで決まりますが、一般的には2~3万円/月が多いようです。)

②個人民事再生を利用する。

③自己破産をする。

が考えられます。

任意売却は、住宅ローン残額の全てを保証会社に支払わなくても売却を認めてもらえる、非常に有利な手法です。

ただ、残った債務がなくなるわけではありません。

 

もちろん、生活をするうえで影響のない範囲内で毎月分割払いは認められますが、それすら支払わない場合、その債権が「サービサー※」に移ります。

※法務大臣が許可を与えた債権回収会社のこと

サービサーは、債権者が回収を諦めた債権を安価で買いとっているので、あわよくば毎月の返済額を交渉次第では減額できるかもしれませんが、いずれにしても返済は続くことになります。

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合法的に債務の一部又は全部を免除してもらう方法が、前述した

「個人民事再生」「自己破産」になります。

 

今回は、「個人民事再生」がどのようなメリットがあるのか、簡単にご説明します。

まず、個人民事再生とは・・・

「債権者との話し合いにもとづき、債務者(個人)が完全に破綻する前に、何とか生活再建できるようにする制度」です。

 

個人民事再生には、

①小規模個人再生・・・個人事業主が対象。3年間(特別な事情があれば5年間)で弁済する。

②給与所得者等再生・・・サラリーマンが対象。可処分所得額を3年間で弁済する。

の2つがあり、これらと併用して

住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則

→「期限の利益の回復」「最終弁済期延長(最長10年/完済時70歳未満条件)」「元本猶予」を再生計画中(原則3年)は認める。

を利用できます。

※民事再生の対象から外れる債権もあります。EX)税金・労働債権(未払い賃金)など

 

実際の手続きは、弁護士や認定司法書士などが行うことになりますが、ざっくり言うと、

「債務総額5,000万円以下」の人が利用できます。

 

ここでの債務総額は、住宅ローンの債務額を除いた借金をいいます。

任意売却成立の住宅ローン残債務は、ここでいう「住宅ローンの債務額」には該当しないので、注意が必要です。

任意売却であれば、仮に債務総額が6,000万円で、そのうち2,000万円が住宅ローンとして抵当権設定されていれば、債務総額は4,000万円となりますので、個人民事再生の対象にはなります。

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住宅資金特別条項については、任売売却前後で利用可能です。

ただし、個人民事再生手続きをしても、すぐに裁判所が受理するわけではありません。

一般的には、受理される前に保証会社に「代位弁済」され、期限の利益を喪失することが大半だと思います。

 

しかし、個人民事再生は、代弁後6ヶ月以内に民事再生手続きの申し立てがあった場合に限り、「住宅資金特別条項」の利用を認めております

もし住宅を手放したくない!という方は、早めに手続きを行うことをお勧めします。

 

住宅資金特別条項のうち、「期限の利益の回復型」については、住宅ローンの返済額そのものは変わりません。

なので、実際あまり利用する方はいないと思います。

先日、弊社取引先の保証会社担当者にも聞きましたが、この5年間で多分1~2件しかないと思う、とのことでした。

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最も負担が軽減する効果があるのは、やはり「元本猶予型」でしょう。

これは、再生計画中、元本返済を一部猶予してもらい、更に最終返済期間(最長10年/完済時年齢70歳未満条件)を延長してもらうものです。

 

再生計画終了後は、住宅ローン返済は通常通りに戻り、かつ住宅ローン不履行部分の返済も始まります。

なので、毎月の返済額はかなり増加します。

といっても、住宅ローン以外の債務は圧縮できるので、その分貯蓄できるのであれば、3年後増える住宅ローン返済に充てることもできるでしょう。

 

いかがでしょう?

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確実に個人民事再生が受けられ、マイホームを守ることことができるのであれば、いい方法だと思います。

ただ一つ言えることは「借金がゼロになるわけではない」ということです。

 

毎月の返済額が圧縮できたとしても、やはり負担が大きい、3年後増加する住宅ローンを支払う自信がない・・・という方が多いのではないでしょうか?

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その場合は、「自己破産」の手続きを取ることになります。

続きは次回ご説明しますね。

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