「自己破産について」
前回は、「個人民事再生」についてお話しましたが、今回は「自己破産」についてのコラムになります。
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住宅を売却したが、
・オーバーローンにより多額の借金が残ってしまった
・住宅ローン以外にも債務がある
・今後の返済計画が立てられない(=支払い不能)
・借金をリセットして、新たな生活を歩みたい
などといった場合、「自己破産」手続きを視野に入れることになります。
具体的な自己破産手続きの流れについては、弁護士の範疇になる為、ここでは割愛します。
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自己破産とはどのような特色があるのでしょう?主に皆様が気になるところとしては、下記に挙げる部分ではないでしょうか?
①自己破産をすれば、生活必需品を除いた財産を失う。
②財産管理処分権を失う。(=不動産、自宅等の財産処分権は破産管財人に帰属する為、勝手に売却できない。)
③自己破産しても、税金の支払い義務は残る。(=公租公課優先)
④担保権者(別除権者)は、破産手続きによらず、抵当権実行が可能。(=いわゆる任意売却での手続きが可能。)
⑤時間と費用がかかる
⑥破産者は、破産手続き完了まで、裁判所の許可なく引越や海外旅行など長期旅行はできない。(=違反すると破産免責不許可事由になる)
⑦原則、破産者宛の郵便物は、破産管財人に配達されるようになる。(=勝手に内容を見られることがある。)
⑧破産すると、弁護士、司法書士、税理士などの士業にはなれない。
⑨サラリーマン、公務員、医師、建築士などの職にある人は、破産しても資格を失うことは無い。
⑩株式会社の取締役、監査役については、退任事由になる。
⑪本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に掲載されるが、実際は非公開なので、第三者は見れない。
⑫5~7年は、信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、新たにクレジットや融資を受けることはできない。
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上記に挙げた破産管財人は、債務者が複数の不動産を所有したり、自営業者などの経営者の場合に、裁判所から選任されます。
その他、借金の原因に、ギャンブルや浪費などがある場合も、破産管財人が選任されることが多いようです。
これを「管財事件」と言います。
そうではない一般的なサラリーマンの方は、破産管財人による制限を受けることなく、「同時廃止」という手続きを踏むことになります。
同時廃止の場合、破産開始決定と同時に破産手続きが完了しますので、比較的スムーズに行うことが可能です。
自宅など、不動産については、破産手続き前に任意売却で処分することが大半の為、実務上はそこまで不安になる必要はないはずです。
弊社が任意売却を扱うパターンは大きく分けて3つあります。
①住宅ローンを滞納し始め、債務者から直接、自宅売却の依頼を受けるケース
②複数から借り入れがあり、自身で対処することが難しくなり、弁護士に債務整理の依頼をしたケース(=受任通知)
③管財事件になり、破産管財人から売却依頼を受けるケース
任意売却の現場に携わっていると、「もっと早く弊社に相談してくれていれば、ここまでこじれなかったのにな・・・」と思うことが非常に多いです。
できれば、①の段階で、「代位弁済前に」ご相談頂けると、多くの手段を提案することが可能です。
遅くなればなるほど、やれることが少なくなってきてしまいます。
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