「競売落札後、いつまで自宅にいられるのか?」
本来、競売で落札され、買受人が代金納付(所有権移転)した時点で、すぐに退去しなくてはいけません。
つまり、不法占拠になります。
しかし、実務上はというと・・・・
結論から言うと、買受人が代金納付後、約2ヶ月間※は、自宅に居座ろうと思えば居座れます。
※落札後から計算すると、約3ヶ月
※(参考)落札~代金納付までの流れ(約3~4週間)
1.落札(開札)
↓ 約1週間
2.裁判所の売却許可決定
↓ 約1週間
3.売却許可決定確定
↓ 約3~5日
4.代金納付期限通知書発送
↓ 約1週間~1ヶ月(納付期限は通知が届いてから約1ヶ月)
5.代金納付
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買受人は、自ら居住するか、賃貸や転売するなど、不動産を有効活用する目的で競売に参加しています。
つまり、そのまま債務者に居座られると困るわけです。
そこで、落札者を守る為、法的に「強制執行」の手続きを取ることができます。
引渡し命令は、代金納付後すぐに裁判所に申し立てることができ、その申立から強制執行までが約2ヶ月、というわけです。
具体的な手続きは、下記のようになります。
1.引渡し命令の申立て(代金納付後6ヶ月以内。すぐに申立てることも可能。)
↓ 約1週間
2.引渡し命令の確定
↓ 約1週間
3.強制執行の申立て
↓ 約2週間
4.明渡し催告(裁判所から執行官や執行補助者が家に来る)
↓ 約1ヶ月後
5.強制執行(※参考/強制執行にかかった費用は、債務者に請求できます。)
実務的には、代金納付後、まずは落札者が自宅まで挨拶に来て、建設的な話し合いの場を設けることが多いと思います。
そこで、退去日について相談するとよいでしょう。
では引越代はどうか?
結論から言うと、あまり期待しない方がいいと思います。
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近年は競売落札価格が高騰している為、引越代を初めから経費として見込んでいる落札者は少ないです。
経費として見込めば、それだけ入札価格が低くなり、落札できる可能性が少なくなるからです。
上記のように、強制執行手続きが法的に認められていますし、過度な引越代を請求することは難しいといわざるを得ないでしょう。
引越代を払わなくても、法的に退去させられるうえに、強制執行にかかった経費を、落札者は債務者に請求する権利があるのですから。
強制執行になれば、債務者は引越代をもらえないうえに、更に多額の費用請求(数十万~百万)をされる可能性があります。
以上考慮すると、やはり競売ではなく、早めに任意売却した方がよさそうですね。
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