「任意売却決済時に新たな追加差押えが入った!」
新年あけましておめでとうございます。
本年も一人でも多くの笑顔を生む為に、社員一同、全力で頑張りたいと思います!
さて、昨年12月末決済予定だった案件のお話です。
決済当日、関係者一同(売主・買主・債権者4社・司法書士2名・弊社)が集まり、いざ振込手続きへ!という際です。
急に司法書士がソワソワ、ひそひそ話を始めました。
何やら嫌な予感がします・・・・。
そうです。司法書士がその場でネット謄本を上げたところ、
登記簿に新たに差押登記が決済日付で入ったのです!
売主様も当日集まった債権者も、ましてや買主様もまさに「寝耳に水」です。
新たに差押えが入ったということは、その債権者(今回は都税事務所)にも売買代金の中から配分として費用を捻出しなくてはいけません。
つまり、一度債権者4社が合意した配分案を根底から覆さなくてはいけないことになります。
そうなったら、その日の決済はもう出来ません。
急遽皆様に事情を説明、謝罪し、その場は解散。我々はすぐに都税事務所に足を運びました。
結果は、、、
「都税事務所の差押え対象となった税金滞納は、数十万円」とのことです。
幸いにも今回は、
①売主が受領予定だった引越代の一部を支払いに回す
②弊社受領予定だった仲介手数料の一部を支払いに回す
ことにより、都税事務所への支払いが可能だった為、何とか年内に決済を再設定し、完了させることができました。
今回の教訓により言えることは、
「滞納件数が多い任意売却は、一日でも早く決済をし、新たな差押えリスクを抑える」
ことです。
特に税金については、
・国民健康保険
・固定資産税
・事業税
などにより窓口が異なり、「各自治体」「都税事務所」と別々に差押えが入ることになります。
各部署間で情報は筒抜けの為、どちらかが差押えを入れたら、もう一方も追加差押えするケースが非常に多いです。
特に我々不動産業者が調査の為窓口を訪れると、
「おっ、この物件は売却予定なんだな。勝手に売却されて、滞納税額を回収できないことがないよう、差押えしよう。」
ということになります。
避けられないリスクではありますが、上記ポイントを頭に入れておくだけで結果が大きく変わることがあります。
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