「任意売却時、破産手続きを行う場合はどうなる?」
不動産を所有し、任意売却をしたいが、明らかにオーバーローンで売却しても債務が残ってしまう。
残った債務は何百万、何千万にもなり、とてもこの先支払えそうもない・・・。
そういった場合、破産手続きを検討することになります。
自己破産をする場合、「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあります。
「同時廃止」は、手元預金がほとんどない方が破産する際の、簡単な破産手続きです。
多くは「同時廃止」による手続きになります。
反対に「管財事件」は、預貯金などの財産が20万超、財産総額が99万超の場合、事業主で債務が多い方などが該当します。
破産者に浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合も管財事件になるケースがあります。
管財事件になると、破産手続開始決定を出すと同時に、「破産管財人」が裁判所から選任されることになります。
破産管財人は、破産者の財産を換価して債権者に配当したり、債権者の免責を認めるかどうかの判断を裁判所に対して行います。
破産管財人が選任されると、
・毎月の家計収支を報告しなくてはいけない。
・これまで破産者に届いていた郵便物が全て破産管財人宛に届くことになり、内容をチェックされる
ことになる為、当然のことながら、収入や支出について嘘をつくことはできません。
もし嘘がバレると、破産することができなくなります。(免責不許可)
不動産売却においては、弊社が別除権者(抵当権設定している債権者)と配分についての調整を行い、任意売却を成立させますが、破産管財人の仕事はそれだけでは終わりません。
破産手続きを完了させるまで業務は続き、同時廃止と比較すると、長期間時間を要します。
その為、任意売却時には、「財団組入金」という報酬(全てではありませんが)が発生し、他の債権者に優先して配当されることになります。
任意売却時は、破産者は任意売却に協力する義務を負います。
財産処分・管理権は破産管財人に移りますので、破産者は占有者として自宅に居すわっている立場です。
トラブルを防ぐため、破産管財人次第ではすぐに退去を命じられるケースもあります。
自宅売却までそのまま住み続ける許可を破産管財人から得たとしても、
「不動産業者の案内に正当な理由なく応じない」など、任意売却に非協力的な態度を取った場合、免責不許可になり、破産できない場合もあるので、要注意です。
弊社が扱う破産管財物件においても、全く音信不通になってしまうような方がいらっしゃいますが、これは自分の首を自分で絞めるようなものです。
絶対にやめましょう。
また、破産手続きを検討し弁護士に相談すると、すぐに管財事件に進める先生もいらっしゃいますが、予納金も高額になる為、まずは同時廃止でできないか、検討することをお勧めします。
弊社では、債務整理の弁護士紹介も可能です。お気軽にご相談ください。
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