「経営者保証ガイドラインの活用について(法人は破産/個人は任意整理にて再生手続き」
「経営者保証に関するガイドライン」という言葉をご存知でしょうか?
平成26年2月から適用されているもので、ざっくり言うと以下の通りです。
①中小企業(個人事業主も含む)経営者が新規に事業資金借入を行う場合、経営者本人(社長)の個人保証を求めないこと
②事業不振により事業資金の返済が滞り、経営者本人への保証債務履行が発生した場合、一定の要件を満たせば、自宅を守りながら保証債務の整理ができること
ただ、この経営者保証ガイドラインは、法律で定められたものではなく、強制力はありません。「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」とされています。
よって、債権者の同意が必要になりますが、平成26年以降、この経営者保証ガイドラインを利用して、
「新規契約時・既存契約の個人連帯保証を外してもらう」
「代表者が負っている連帯保証債務を整理する」
等の事案は着実に増えており、金融機関も比較的協力的なところが多くなったと言います。
私も一経営者として、ウィズ・コネクションを運営し、任意売却に代表される「仲介」ビジネス以外に、「不動産買取事業」も行っており、その際は金融機関からプロジェクト資金として借入を行います。
新規借入の際は、一部金融機関を除き、その借入資金に対して「個人保証(連帯保証人)」を求められます。
そうすると、万一その買い取った不動産が売れず、在庫過多で金融機関への返済が滞った場合、私は代表者として、私個人が所有している資産を全て処分し、その返済に充当しなければいけません。
それでも支払いきれない場合、自己破産せざるを得ない・・・・。
これが、平成26年の経営者保証ガイドラインが適用される前の話です。
考えてみてください。
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会社が事業を行うにあたり、万一の場合、会社・個人共倒れになるリスクをかかえながら銀行から借入をし、従業員へ給与を支払う為、設備投資などをし続けなければならない。
それなら、会社の規模は小さくていいから、リスクを抱えてまで銀行借入などしたくない、と考える経営者がいても、決しておかしくありません。
こういった思い切った経営戦略が取りづらい仕組みを改善する為に生まれたのが、「経営者保証ガイドライン」です。
正直なところ、①の「新規借入の際、代表者が個人保証しなくてもいい」ような中小企業は、実感としては一握りかと思います。
弊社もですが、何件も取引している一部銀行を除き、まだまだ個人保証を求められます。銀行担当者も「経営者保証ガイドライン」のことは当然認識していますが、まだまだ対応できていないのが実情だ、と言っておりました。
さて、次回ブログでは②の「保証債務不履行」が発生した場合、どのようなことになるのか、解説したいと思います。
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