「税金滞納にかかる差押え登記について【注意点】」
任意売却をされるお客様は、その性質上、住宅ローンだけではなく、個人(法人含む)の所得税や住民税、国民健康保険料なども滞納しているケースが多いかと思います。
税金の滞納については、このブログでも何度か紹介しましたが、「非免責債権」の為、自己破産しても支払いが免除されることはありません。
(あまり現実的ではありませんが、時効成立による例外はあります。)
税金は法定納期限を1日でも過ぎると「滞納」という扱いになり、
督促状発送後10日経過すれば、法律に則り、差押えをすることができます。
ただ、差押え登記を自治体がするタイミングは、どうやら一律で決まっているわけではなさそうです。
実際、滞納後1年経過しても、所有不動産に差押え登記が入っておらず、滞納額が100万単位になっているケースも時々見かけます。
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もし差押え登記が入った場合、任意売却時(通常は不動産売却決済時)に、遅延損害金も含めた全額を納付しなければ、売却行為が認められません。
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特に東京都はその判断が厳しく、一部分割払いや納税猶予などの処置がとられることは、ほぼありません。
一部自治体は(ここでは触れませんが)、いわゆるハンコ代を支払い、任意売却を成立させるケースもありますが、最近は納税者間の公平を保つ為、認められないことが増えています。
(当然、残額については当事者間で支払いの念書を締結し、売却後も支払いを続けることになります。)
任意売却を行うにあたり、我々が特に気を付けなくてはいけないのは、「評価証明書・公課証明書」を取得するタイミングです。
役所などの公共機関は、横の繋がりがあり、我々不動産業者が売却時に必要な上記書類を取得しに行くと、
「あ、この人税金滞納してるけど、自宅を売却する気だな・・・。勝手に処分される前に差押えを入れて、税金の返済を売却代金から回してもらおう。」
と関係各所に通知・報告しているようです。(実際、ある都税事務所の担当者がそのように言っていました。)
滞納税金を支払えない以上、差押え登記を入れられる前に、極力早く売買契約~決済まで済ませるしか、対抗できる手段はありません。
なので、「評価証明書・公課証明書を取得するタイミングをできる限り遅らせる」ということも、些細なことですが、我々が気を付けていることです。
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任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)
任意売却三大トラブル事例(その①)
任意売却三大トラブル事例(その②)
任意売却三大トラブル事例(その③)
◆所得が減り住宅ローンや税金が支払えない。今後どうすればいい?
◆離婚したらペアローン、連帯債務、共有名義など家のトラブルはどうなる?
◆ブラックリストに載っても引越はできるの?
◆銀行や保証会社との交渉に同席して欲しい。
◆自宅が競売にかかってしまった。いつまで住める?など。
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