「任意売却中に破産申立て」
弊社にて先日取引させて頂いた案件です。
所有者(一般個人)の方から依頼を受け、債権者(別除権者)への全額返済が可能である案件です。
ざっくり所有者の状況は下記の通りです。
①個人事業主であり、自宅の抵当権以外に、カードローンなど別の借入あり。
②破産も視野に入れ、弁護士に債務整理の依頼をしている。
③業者買取で通常の相場より安く売却しても、別除権者への全額返済は可能。しかし、カードローンは残ってしまう。
④カードローン自体は総額で300万程度であり、業者買取で売却しても、売却後の手取りで、そのうち200万程度は返済可能である。
⑤住宅ローンは滞納し、既に保証会社に代位弁済され、日々遅延損害金が膨らんでいる。
以上の状況から鑑みるに、少しでも早く売却した方が良さそうです。
私は取引先で相見積もりを取り、最も高い数字を提示した買取業者の数字をもって、受任弁護士に相談に行きましたが、答えは「NO」です。
理由としては、
「業者買取だと、破産申立てをする際に、管財人から安く不動産を売却したことについて、損害賠償請求を受けるリスクがあるから。」とのことです。
正直なところ、この見解は弁護士次第です。
業者買取でも全く問題なく売却に応じる弁護士もいますし、悪意を持って安く売却しない限り、管財人や裁判所から異議が出ることは、実際まずありません。
この受任弁護士は、そう言われる可能性が0.1%でもある限り、やりたくなかったのでしょう。
結局、任意売却中でしたが、この受任弁護士は、破産申立てをし、裁判所から「破産手続開始決定」がなされました。
前述の通り、業者買取であっても、カードローンの大半を返済することができ、残100万程度まで減らすことができましたし、何より所有者の方は破産することなく、残債務を地道に返済することも視野に入れていましたから、私も理解に苦しむ決断でした。
その後破産管財人が選任され、引き続き弊社にて販売し、先日無事に取引まで成立することができました。
破産管財人が入ると、その管財人指定の不動産業者にて販売をするケースが多々あり、所有者との関係が我々も切れてしまう可能性がありましたが、ホッと一息です。
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任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)
任意売却三大トラブル事例(その①)
任意売却三大トラブル事例(その②)
任意売却三大トラブル事例(その③)
◆所得が減り住宅ローンや税金が支払えない。今後どうすればいい?
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