「任意売却における相続財産管理人の選任」
弊社がいつもお取引させて頂いている弁護士の先生が相続財産管理人になり、不動産の売却依頼を受けました。
相続財産管理人とは、簡単に言うと、被相続人の遺産を管理する人のことです。
通常、相続が発生した場合、遺言や遺産分割協議により、相続人に遺産を分配するのですが、
①相続人がいない
②オーバーローンや債務超過により、相続人全員が相続放棄する
ような場合、不動産などの遺産をずっと放置するわけにはいきません(※)ので、家庭裁判所の審判により相続財産管理人が選任されることになります。
(※)相続人は、相続放棄しても、相続財産管理人が選任されるまで、自らの財産と同一の注意義務をもって遺産を管理する義務を負います。
「相続放棄したから安心」とはなりません!老朽化した建物や樹木、残置物等が原因で誰かにケガなどをさせた場合、賠償責任が生じます。
相続放棄によるトラブルが急増していますので、ご注意ください。
相続財産管理人の選任申立ては、債権者などの利害関係人等により行われます。
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相続財産管理人が選任された後、
「相続財産管理人が選任されたことを官報公告する。」
「2ヶ月以内に相続人が現れない場合、債権者や受遺者を探す為、官報公告する。」
「相続人捜索の広告の請求(必要に応じ)」
「相続人の不存在が確定されたら、3ヶ月以内に特別縁故者による相続財産分与の申立て可能」
というような手続きを踏む為、実際に我々不動産業者が販売できるようになるには、相当の期間経過後になります。
上記のように、相続放棄しても財産管理義務は相続人に残る為、遺言や遺言執行者を活用することにより、相続財産管理人が不要になるケースがあります。
弊社では、提携する弁護士や司法書士による無料相談や手続き代行が可能です。
お気軽にご相談ください。
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任意売却は依頼する会社によって、結果に大きな差が出ます。
任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)
任意売却三大トラブル事例(その①)
任意売却三大トラブル事例(その②)
任意売却三大トラブル事例(その③)
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