任意売却

破産申立て後いつまで住める?

「破産申立て後いつまで住める?」

 

何度かブログでも紹介しておりますが、個人事業主などの方が自己破産する場合、裁判所から破産管財人が選任され、破産者の持っている財産の管理や売却を行うことになります。

当初、債務者が主体となり任意売却を行っていても、破産申立てにあたり、破産管財人が選任されることは時々あります。

我々不動産業者としては、先に自宅売却し、その後破産申立てして頂いた方がありがたいのですが、債権者が複数いるなどの事情の元では、先に破産申立てをするケースはあります。

 

このような場合、債務者はいつまで自宅に住み続けられるのでしょうか?

結論から言うと、破産管財人の意向次第と言えます。

 

破産管財人は、全ての債権者の為に、その管理する債務者の財産を高く換価し、分配する義務があります。

また、破産者は、破産管財人に協力する義務があります。

 

例えば、

破産者が自宅からなかなか退去せず、任意売却に非協力的な場合、それらの行為は、破産法第252条1項に基づく免責不許可事由(→価値減少行為)に当たる可能性があります。

そうなると、破産申立てし債務をゼロにしたいのにもかかわらず、結局破産できず、時間や費用が無駄になってしまうかもしれません。

 

破産管財人が選任されましたら、必ず面談の機会がありますので、自らの希望を伝え、よく話し合うことをお勧めします。

 

よほどのことがない限り、破産管財人は協力的なので、自宅売却成立時まで住み続けることはできると思います。

 

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任意売却は依頼する会社によって、結果に大きな差が出ます。

 

任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)

任意売却三大トラブル事例(その①)

任意売却三大トラブル事例(その②)

任意売却三大トラブル事例(その③)

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