「賃貸借契約がされていない区分マンションを購入」
私がいつもお取引させて頂いている弁護士の先生からの紹介案件です。
これは任意売却ではなく、住宅ローンや税金の滞納は一切ありませんでした。
ただ特殊な点が一点。
「賃貸借契約がなされておらず、80歳のご老人が1人で住んでいる。」
どうやら数十年連れ添った内縁の夫が住んでいたようですが、喧嘩別れし、そのままの状態で放置されていたそうです。
使用貸借の状態なので、借主(内縁の夫)には賃借権に基づく占有権はありません。
弊社にて購入後、じっくりお話をさせて頂き、退去する方向で話が纏まりました。
本来はすぐに退去しなければならない(→不法占拠につき)のですが、猶予期間を取ったことにより、先方にも大変喜んで頂けました。
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