「離婚で共有名義になっている不動産の任意売却」
ウィズ・コネクション代表の大畑です。
先日引渡しが完了した練馬区の一戸建ての任意売却はこのような案件でした。
◆ご夫婦(X様)の共有名義
◆奥様は既に退去し、ご主人のみ居住。別居状態。
◆半年以上住宅ローンを滞納し、保証会社に代位弁済済み
◆取引先法人(A社)から借入があり、二番抵当権設定がされているが、返済は行っていない。
◆固定資産税などの税金滞納があり、練馬区の差押えが入っている。
◆競売申立が既にされている。
既に競売申立がなされ、かつ裁判所の評価額も閲覧できる状態だった為、実質的に販売できる期間は約1ヶ月程度です。
◆一番抵当権者である保証会社は、競売であったとしてもほぼ100%回収できる状態であること
◆税金は遅延損害金も含め全額練馬区に支払いをしなくてはいけないこと
という事情を考慮すると、二番抵当権者に対してのハンコ代がいくらで纏められるか、ということが焦点になります。
早速、二番抵当権者であるA社とアポイントを取り、事務所で打ち合わせしたところ、思いもよらない回答がありました。
私
「実は御社が融資をされたお客様が、~のような状況になっておりまして。現状、売却すると〇〇万円程度、競売になれば御社への配当は見込めない可能性が高いです。つきましては、ハンコ代として〇〇万円程度でいかがでしょうか?」
A社
「ハンコ代は飲めないね。逆にこの物件買えないの?」
・・・まさか債権者から購入の話が出るとは思いませんでした。
A社の本業は不動産とは全く関係がありませんが、最近不動産投資をやり始めたとのこと。
渡りに船のラッキーパンチですが、結局、一番抵当権者及び練馬区に対して全額返済ができるギリギリの金額でA社に購入して頂くことになりました。
すぐに共有名義となっている別居中の奥様に連絡し、任意売却の同意を得ることができました。
A社としては、競売ならゼロ回収、任意売却だとしてもハンコ代で20万程度の可能性が高かったのですが、うまく不動産を運用し売却すれば、500万以上回収できるメリットがあります。
奥様としても、競売であれば、最悪の場合、破産する必要がありましたが、それも回避することができました。
(※A社の御厚意で、X様ご夫婦の残債務を全額放棄して頂くことができた為。)
自宅を売却して住宅ローンなどの債務を全額返済した後、X様ご夫婦は離婚され、お互いに新たな生活をスタートされたそうです。
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