不動産を売却する理由として意外と多いのが、離婚です。
夫婦どちらが保有するのか、売却するにはどうしたら良いのかなど、疑問な点がたくさん出てくるでしょう。
そこでこの記事では、離婚が原因で不動産売却をおこなう際の注意点や売却方法、実際に売却する際の媒介契約について解説していきます。
離婚を機に不動産売却を検討されている方は、ぜひご覧ください。
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離婚を機に不動産売却によって財産を分け合う際の注意点は?
離婚を機に不動産を売却する際の注意点は、主に2つあります。
売却のタイミングは離婚後にする
もし離婚前に不動産売却をおこなうと、不動産という財産を贈与したと見なされます。
したがって、その財産を受け取る側に贈与税が課されることになります。
離婚後の不動産売却であれば、贈与ではなく財産分与という扱いになるので、贈与税の徴収を免れることができます。
不動産売却は必ず離婚後におこなうようにしましょう。
共有名義の不動産は両者の同意が必須
共有名義の不動産売却をおこなう場合は、注意が必要です。
なぜなら、共有名義の不動産を売却する際は両者の同意が必須になるためです。
万が一夫婦間で連絡が取れない状況に陥ると、意思疎通を図ることができず、売却することは非常に困難になります。
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離婚で不動産売却をする際の方法
離婚で不動産売却をおこなう際は、不動産会社に仲介してもらって売却する方法と、不動産会社に買い取ってもらう方法の2種類があります。
以下で、それぞれ解説します。
仲介による売却
いわゆる通常の不動産売却と同様の方法です。
不動産によっては買主が見つかるまで時間がかかることもありますが、販売価格を調整しながら市場価格に近い金額で売却することが期待できます。
買取
不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。
手間暇かけずに短期間で売却することができるため、現金化を急いでいる場合におすすめです。
しかし、市場価格より低い金額で取引される可能性が高いことは念頭に置く必要があります。
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離婚で不動産売却をする場合の媒介契約の種類
離婚による不動産売却において、仲介によって売却することを選択した場合は、販売活動を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。
3種類の媒介契約があるので、それぞれ解説します。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、契約を締結した不動産会社1社にしか仲介を依頼することができなくなり、その1社が見つけた買主としか取引することができません。
売却に苦労する不動産であったり、なるべく早く売却したい場合はこちらの契約がおすすめです。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様、1社のみの不動産会社に仲介を依頼する方法です。
異なる点は、不動産会社が見つけた買い手以外にも、自分自身で見つけた買い手と取引できる点です。
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社へ仲介を依頼できる方法で、買い手を選定する際の制限も特段ありません。
好条件の不動産を所有しており、ある程度の需要が見込まれる場合は一般媒介契約でも十分です。
まとめ
離婚を機に不動産売却をおこなう際は、タイミングや名義人に注意しましょう。
そして、最適な売却方法や媒介契約を選択して効率よく売却できるよう取り組んでいきましょう。
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