自己破産をする場合、できるだけ高く自分名義の不動産を売却したいと思う方が多いのではないでしょうか?
この記事では調布市で不動産の売却を検討している方にむけて、自己破産したら不動産はどうなるのか、不動産の売却のタイミングについて解説します。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミングについてご紹介
自己破産に伴う不動産売却をおこなう場合は、自己破産後、または自己破産前のいずれかのタイミングでおこないます。
自己破産後の不動産売却は2種類あります。
1つ目は、裁判所が選定した破産管財人が不動産の売却をおこなうケースです。
2つ目は、破産管財人を選定せずに自分自身で売却するケースです。
なお、自己破産前の不動産売却は自分自身でおこないます。
自己破産前の売却は「財産隠し」と判断されると、借金などの負債が免除されなくなってしまうため注意が必要です。
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自己破産前に不動産売却をするメリットとは?
自己破産前に不動産売却をするメリットは4つあります。
1つ目は、売却額のなかに不動産売却費用を含めることができ、自己負担を軽減して不動産を売却できることです。
2つ目は、自己破産後の売却よりも高い金額で売却できることです。
競売ではないため、市場価格で売却することができます。
3つ目は、自己破産の申し立てに必要な費用を捻出することができることがあげられます。
債権者との交渉によりますが、引っ越し費用として10~20万円ほど手元に残せる可能性があります。
4つ目は、自己破産後の生活の建て直しに必要なお金が残せることです。
自己破産後の生活の建て直しにかかる費用は、99万円までは必要と認められます。
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自己破産前の不動産売却はローン返済の有無で方法が変わる
自己破産前の不動産売却は、ローン返済の有無によって売却方法が変わります。
住宅ローンが完済されている場合は、通常の不動産売却となります。
自己破産に関する特別な手続きなどは必要ないですが、売却益を債務履行や自己破産に関することに使用しないと免責許可が認められないことがあるため、注意が必要です。
住宅ローンが残っている場合は任意売却になります。
任意売却とは、ローン返済が滞った場合や売却してもローン完済できない不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
任意売却をおこなう場合は、借入先の金融機関の合意が必要です。
任意売却の注意点として、
- 金融機関に任意売却をすることを必ず伝えて合意を得てから売却する
- 財産隠しを疑われないようにする
- 詐欺破産罪に問われないようにする
- 債権者に平等に返済する
ことがあげられます。
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