不動産売却の方法のひとつとして「現状渡しでの売却」というものがあります。
現状渡しとはどんな売却方法のことなのか、今回はまずこの点を解説したうえで、現状渡しでの売却は売主と買主双方にどんなメリットとデメリットがあるのかについてもお話しします。
不動産の売却を検討している方は、参考にしてください。
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現状渡しでの不動産売却とはどんなものなのか?
現状渡しでの不動産売却とは、建物や設備に修繕やリフォームなどの手を加えることなく、そのままの状態=現状のままで引き渡すという売却方法です。
ただし現状のままといっても家具家電などを置き去りにするわけではなく、そのままにするのはあくまで建物や付帯設備などです。
たとえば壁にひびが入っていて給湯器も故障しているがそのまま売る、というのが現状渡しの例として挙げられます。
また、そのまま売るといっても不具合や破損・故障などの瑕疵については、売主は買主にすべて知らせなければならない告知義務があります。
告知義務を守らず瑕疵を伝えないまま売却すると売主は契約不適合責任を問われ、買主からの損害賠償請求などに応じる義務が発生します。
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現状渡しでの不動産売却のメリットとは何?
現状渡しでの不動産売却の売主側の大きなメリットは、修繕やリフォームのコストを負担する必要がないことです。
事前に修繕やリフォームのための期間を設ける必要がない分、早く売りにかけられて早期売却が期待できる点も売主のメリットといえるでしょう。
また、不動産会社の直接買取を利用しての現状渡しであれば、告知義務や契約不適合責任は発生しません。
買主側のメリットは、自分好みのリフォームなどができること、そして修繕済み・リフォーム済み物件よりも安く買えることです。
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現状渡しでの不動産売却のデメリットとは何?
現状渡しでの扶桑産売却のデメリットは、不動産会社の直接買取を利用しないかぎりは告知義務が発生し、告知を怠ると契約不適合責任を問われるというリスクがあることです。
また、売却価格がリフォーム済み物件と比べて安くなってしまう点もデメリットといえるでしょう。
買主にとってのデメリットは修繕とリフォームにかかる手間と費用の負担です。
費用負担の大きさだけでなく、修繕やリフォームが終わるまでは住めない、という点をストレスに感じてしまうこともあるでしょう。
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