事故物件を相続した場合「売るのが難しい訳あり物件なのだから、固定資産税は免除してほしい」と思いがちですが、実際に固定資産税の免除はしてもらえるのでしょうか?
今回はその点を解説したうえで、固定資産税の計算方法や減額方法についてもお話しします。
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事故物件を相続したら固定資産税は免除してもらえるか?
事故物件を相続した場合、固定資産税を免除してもらえるかどうか、まずはその答えをお話ししましょう。
たとえ事故物件であっても、その心理的瑕疵は免税の対象とはならないため、固定資産税は免除してもらえないというのが答えです。
ですから殺人事件などで事故による影響が大きく資産価値が著しく低いために売れそうにない物件については、相続を放棄するのも方法のひとつです。
逆に事故物件であっても比較的高い資産価値を保っている物件であれば相続してそのまま住む、あるいは相続後の売却が良いでしょう。
事故があっても比較的高い資産価値を保ちやすい物件の条件としては、事故が軽めであること、駅近や人気エリアなど立地が良いこと、周辺の利便性が高いことなどが挙げられます。
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事故物件の固定資産税の計算方法はどのようなもの?
固定資産税の計算方法は、事故があったことは加味されず、普通の不動産と同じ計算方法で算出されます。
その計算方法とは「固定資産(土地と建物)の評価額(課税標準額)×標準税率1.4%」です。
このうち土地については、住宅用地であれば200㎡以下の範囲に関しては小規模住宅用地として課税標準額が6分の1に減額され、200㎡を超えた範囲も一般住宅用地として課税標準額が3分の1に減額されます。
しかし、事故物件を相続しても誰も住まず空き家にするのであれば、自治体から特定空家に指定される前に売却するよう動きましょう。
特定空家に指定されると前述の減額措置が受けられなくなり、固定資産税が上がります。
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事故物件の固定資産税を減額する方法はある?
事故物件の固定資産税を減額するには、長期優良住宅リフォームをおこなう方法があります。
いくつかの対象条件を満たすことによって、翌年の固定資産税が3分の2に減額されます。
また、農地に転用するのも方法のひとつです。
農地に転用することによって、固定資産税を最大10分の1にできるので減額効果は高いですが、農業用途以外での利用はできない点に注意しておきましょう。
また、最後に知っておくべき豆知識として、免税点についてお話ししましょう。
土地や建物の課税標準額が免税点未満の場合は、固定資産税が非課税となります。
土地の免税点は30万円、建物の免税点は20万円です。
ただし、同一市区町村に2つ以上の土地を所有している場合は、それぞれの課税標準額の合算額が免税点未満でないと非課税にはなりません。
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