離婚時には、夫婦の財産をそれぞれに分配する財産分与をおこないます。
不動産も財産に含まれるため、住宅ローンの残債がある場合はどうなるのか、疑問に思う方もいるでしょう。
今回は、住宅ローンの返済中に離婚した場合、財産分与によって残債も折半するのか、残債のあるマンションの売却方法も含み解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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マンションの住宅ローン返済中に離婚したら残債も折半する必要があるのか
離婚にあたっておこなう財産分与における財産とは、あくまでもプラスの財産を指します。
そのため、住宅ローンの残債は財産分与の対象ではなく、夫婦で分配する必要はありません。
つまり、住宅ローンの返済が終了していない場合には、借り入れ時の契約者である名義人が離婚後も支払いを続けなければなりません。
ただし、共有名義の場合は、共同財産の総額から負債を差し引き、折半するケースが多いです。
また、連帯保証人・共有名義によって住宅ローンを契約している場合は、例外なので注意が必要です。
夫婦の一方が名義人、もう一方が連帯保証人として契約するパターンでは、支払い義務は名義人にあるものの、名義人の返済が滞った場合には連帯保証人が代わって支払わなければなりません。
共有名義で住宅ローンを組んでいるパターンは、一方が名義人、もう一方が連帯債務者となり、両者に返済義務が生じます。
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離婚にあたり残債があるマンションを売却する方法
残債のあるマンションを売却するには、まずアンダーローンかオーバーローンかを判断する必要があります。
離婚時に残債が売却価格を下回っているアンダーローンの場合、通常の不動産売却と同じように売却が可能です。
財産分与においては、売却代金から残債を差し引いた金額を夫婦で分配します。
対して、残債が売却価格を上回っているオーバーローンの場合には、売却が容易ではないので注意が必要です。
名義人が引き続き住みながら住宅ローンを返済していき、完済後に売却する方法がもっともシンプルでしょう。
名義人が家を出て返済を続ける方法もありますが、名義人が居住していないと住宅ローンの契約違反となる可能性もあります。
まずは、借り入れ先の金融機関へ相談することが大切です。
また、オーバーローンの状態でどうしても売却したい場合には、金融機関の了承を得て売却する任意売却を検討してみてください。