任意売却

「競売開始決定通知」後でも任意売却は可能?滞納後にまずやるべきこととは

「競売開始決定通知」後でも任意売却は可能?滞納後にまずやるべきこととは

競売にかけられる物件をできるだけ高く売却しようと「任意売却」を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般的に任意売却は競売にかけられることが決まる前に実施しますが「競売にかけられることが決まった後」ではどうなるのでしょうか。
この記事では競売開始決定通知後の任意売却について、その概要や期限、対策をご紹介いたします。

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「競売開始決定通知書」とは?任意売却への影響は?

競売開始決定通知書とは、担保となっている不動産が競売にかけられる際に、裁判所から所有者に送られる書面です。
この書面は金融機関をはじめとする債権者が、担保としている不動産を競売にかけることを裁判所に申し立て、それが受理されることで送られてきます。
一般的に競売開始決定通知書は、住宅ローンを滞納し始めてから9か月程度で送られてくることが多いです。
その後、書面が届いてから6か月程度経つと、競売が開始されてしまいます。
つまり競売開始決定通知書が届くということは、不動産が競売にかけられるまで秒読みということなのです。
しかし競売開始決定通知書が届いた後でも、任意売却自体は可能で、競売を回避することができます。
ただし届く前と後では、任意売却の難易度に大きな差があり、さまざまな制約を受ける可能性があります。

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競売開始決定通知書が届いた後の任意売却で注意すべき「期限」とは?

では具体的に、競売開始決定通知書が届いた後の任意売却では、どのような制限があるのでしょうか。
先述したとおり、競売開始決定通知書が届いてからおよそ6か月後に、競売が開札されます。
一方で住宅ローンを滞納し始めてから競売開始決定通知書が届くまでは、約9か月の猶予があります。
つまり競売開始決定通知書が届いた後では、届く前よりも短い期間で任意売却を完了させなければなりません。
任意売却は、相場よりも低い価格で強制的に売却されてしまう競売を避け、相場に近い価格で売却するために用いられる売却手法です。
しかし売却期間が短いと、割安な価格で売却しなければならないことも多いです。
任意売却で、できるだけ不動産を高額で売却するには、余裕のある売却期間が必要になります。
そのため競売開始決定通知書が届いた後で任意売却をおこなうと、期限によって任意売却本来の利点を活かせない可能性が高いのです。
そのため、もし住宅ローンを滞納してしまったら、そのまま放っておくのではなく、任意売却できるかどうかをすぐに相談することが重要になります。

まとめ

住宅ローンを滞納し、競売開始決定通知書が届くと、そのおよそ6か月後に競売が開札されてしまいます。
届いた後でも任意売却は可能ですが、開札までに任意売却を完了させなければならないため、任意売却の利点である「相場に近い価格での売却」が難しくなる可能性があります。
住宅ローンの返済が難しくなったら、今後の返済や任意売却について、金融機関や不動産会社にすぐに相談するようにしましょう。
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