任意売却

任意売却をしても残債があり払えない場合の対処法について解説

任意売却をしても残債があり払えない場合の対処法について解説

住宅ローンを組んでマイホームを購入したものの、どうしても返済できなくなってしまうことがあり、その際の対応措置のひとつに任意売却があります。
ただし、この方法でローンを完済できるとは限らないため、売却を検討している場合はローンの残金の支払い方についても知っておくと良いでしょう。
今回は、任意売却後の残債が払えないとどうなるのか、対処法についても解説します。

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任意売却後に住宅ローンの残債を払えないとどうなる?

ローンを利用している金融機関の許可を得て家を売る任意売却は、競売よりも高い額で売れる可能性がある点がメリットです。
ただし、この方法で売っても完済できずにローンが残ってしまった場合にどうなるのかと言うと、残債はなくならないため引き続き返済し続ける義務があります。
売却後のローン残金を返済していく相手は、ローンを利用していた金融機関か債権回収会社で、債権回収会社に返済するのは、金融機関が債権回収会社に債権を譲渡している場合です。
ちなみに、任意売却後にローン残金が生じた場合には時効があり、その期間は5年か10年です。
残債を支払わずに時効を過ぎれば支払い義務はなくなりますが、債権者は連帯保証人への請求や給与の差し押さえなど、さまざまな手段を講じるため実際には時効が成立することはないでしょう。
そのため、金融機関などに今後の返済について相談するほうが現実的です。

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任意売却しても残債が払えない場合の対処法

任意売却後の残債を払えないときにはいくつかの対処法があり、そのひとつが個人再生で、残債を1/5ほどに下げることができ返済期限は原則3年ととなることが多いです。
ただし個人再生をおこなうと、連帯保証人への請求があったり、所有資産を取り上げられたりするケースがある他、安定した収入も求められます。
そのため個人再生が難しいという場合はもうひとつの対処法として自己破産があります。
自己破産は破産申立書を裁判所に提出して、ローン残金の額をゼロにできる方法です。
この方法ではローン残金を支払わなくてもよくなりますが、一定期間クレジットカードが作れない、他のローンを組めないなど、いくつかのデメリットがあります。
もうひとつの対処法として挙げられるのがリースバックで、マイホームを売却後も毎月の賃料を払いながら住み続けられる方法です。
リースバックはローン残債があっても利用可能、税金や維持費を支払う必要がなくなるなどのメリットがあります。

まとめ

任意売却をしてもローンの残債がある場合、そのまま返済を続けていかなければなりません。
もし残債を払えない場合は、個人再生や自己破産などの方法がありますが、デメリットがあることも把握しておく必要があります。
また、毎月賃料を払わなければなりませんが、諸費用の支払いが不要になるリースバックも有効な方法です。
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