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任意売却時の契約書にある現況有姿とは?注意点もご紹介!

任意売却時の契約書にある現況有姿とは?注意点もご紹介!

不動産を売却する際には、さまざまな理由から任意売却を検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
任意売却時には契約内容を確認しなくてはいけませんが、聞きなれない用語もあるため困ってしまうこともあるかも知れません。
今回は任意売却時の契約書に記載されている用語の一つである「現況有姿」について、その意味と注意点もあわせてご紹介します。

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任意売却時の売買契約書にある現況有姿とは?

現況有姿とは、売却する物件を現在の状況のまま引き渡す契約のことを指します。
そのため、現況有姿で売買契約した場合は、建物や設備の修繕などをおこなう必要はありません。
また、現況有姿と似た言葉で「現状有姿」という言葉があります。
厳密には、現況有姿は建物と土地の変更が難しいためそのまま引き渡すことを指し、現状有姿は変更は可能だがそのまま引き渡すといった違いはありますが、同じ意味として使われることがほとんどです。

任意売却時に現況有姿で引き渡しをする理由とは?

任意売却時には現況有姿で物件の引き渡しをおこなうことが一般的です。
通常物件を売却する際には、売主が物件の問題点を可能な限り改善してから引き渡すことになっています。
ところが、任意売却時には、そのような費用を捻出するのが難しいケースが多いため現況有姿で引き渡しをおこない売主の負担を軽減するのが目的です。
しかし、任意売却に関わらず不動産を売却する際に売主は買主に対し、物件についての情報を漏れなく伝える告知義務があります。
そのため、現況有姿であることを売買契約書に明記するだけでなく、物件の状況について付帯設備表や現状確認書などの書類を作成し告知する必要があるでしょう。

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任意売却時に現況有姿で引き渡しする際の注意点とは

任意売却を現況有姿でおこなう場合には、いくつかの注意点があります。
最初の注意点は不動産売買契約書に現況有姿や免責特約などの内容について漏れなく明記されているかを確認することです。
任意売却では契約内容に建物の瑕疵に関する免責特約をつけているケースもあるため、その場合は免責の範囲なども含めて内容を確認しておきましょう。
また、物件をそのまま引き渡す現況有姿であっても契約内容と違う物件を売却した場合には、売主が契約不適合責任を負わなければいけません。
そのため、売買契約後に見つかった不具合に関しては契約不適合責任を問われトラブルになることも考えられます。
物件によっては専門業者でなければ見つけにくいシロアリのような不具合もあるため、事前に専門家が建物を調査するインスペクションをおこない物件の状態を把握しておくのがおすすめです。

まとめ

任意売却時におこなわれる現況有姿は、物件をそのままの状態で引き渡すため売主の負担が少ない売却方法といえます。
しかし、不動産売買契約書の内容をしっかり確認せずに売却してしまうと、契約不適合責任に問われることもあるため注意が必要です。
また、売却後のトラブルを防ぐためにも、事前にインスペクションなどで物件の状態を把握しておくと良いでしょう。
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