任意売却

不動産所有者が服役中のとき任意売却は可能?注意点についてご紹介!

不動産所有者が服役中のとき任意売却は可能?注意点についてご紹介!

不動産所有者である家族が逮捕され服役することになったら、住宅ローンの支払いが困難になる可能性があります。
この場合、任意売却はできるのでしょうか。
この記事では、不動産所有者が服役中または逮捕された場合、任意売却が可能なのか、またその際の注意点をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

服役中でも任意売却は可能?

もし家族が逮捕され、その家族が不動産所有者であっても、住宅ローンは支払い続けなければなりません。
住宅ローンが引き落とされている口座をチェックして、残高を十分に保ち続ければ、住宅を手放すことなく住み続けられます。
しかし、支払いが難しい場合は金融機関にローンの見直しなどの相談をおこなうか、または任意売却の検討をする必要があります。
不動産所有者が服役中で任意売却をおこなうのであれば、まず面会のときや手紙などによって意思確認をおこなわなければなりません。
そして、不動産売却の際に必要となる媒介契約の書面や押印などは、郵送による「差し入れ」という形をとってやり取りします。
つまり、所有者の意思確認ができることと必要書類が揃えられること、家族などの協力者がいるというポイントを満たせば服役中でも任意売却は可能なのです。

\お気軽にご相談ください!/

所有者が服役中に任意売却する際の注意点

所有者が服役しているなかで不動産を任意売却する場合、下記のような注意点があります。

  • 面会には制限がある
  • 印鑑登録証明書が準備できない場合は刑務所長の証明書が必要となることもある
  • 任意売却後の残債には遅延損害金が加算される

本人確認などで司法書士が所有者に面会する場合、日時などを本人や入所先に予約する必要があります。
さらに、面会の必要性を示す資料や面会者の身分証明書、持参物などの事前確認も必要です。
そのため、自由に面会できるわけではないので注意しなければなりません。
また、印鑑登録証明書など本人確認書類が準備できないときは、委任状に押した所有者の拇印を刑務所長が証明し、印鑑証明書に代えることがあります。
また、任意売却後の残債の支払い方法も決めなければなりません。
服役中にも遅延損害金が生じるので、思った以上に多くの残債となることが考えられます。
残債については、毎月一定額ずつ支払う方法や、返済が困難な場合は任意整理や個人再生などの債務整理をする方法があります。

まとめ

不動産の所有者が服役中であっても、住宅ローンは支払い続けなければならず、支払いが困難な場合は任意売却を検討する必要があります。
その際に、面会に制限があることや残債には遅延損害金が加算されることなどの注意点があるので、慎重に検討しながら進めましょう。
調布で任意売却・賃貸管理・不動産買取のことならウィズ・コネクション株式会社がサポートいたします。
任意売却の経験が豊富なスタッフによる、確かな売却実績や販売力と交渉力を活かし、お客様のご要望に合わせた提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

弊社では、一都三県において、他社が取り扱わない30~40㎡前後の狭小土地、変形地を中心に、不動産を買い取りしております。残置物をそのまま残した状態で売却したい、早期換金したい、などのニーズにも対応可能です。
また、空室が長期化している、今の管理会社がきちんと募集してくれない、修繕費が高過ぎる・・・など賃貸経営についてお困りの方も弊社にお任せください。
秘密厳守で、しつこい営業などは一切しませんので、安心してご相談ください。