- この記事のハイライト
- ●夫婦が離婚をしても、2人の間に生まれた子どもであれば財産を相続する権利がある
- ●再婚した配偶者の連れ子に財産の相続権はないが、養子縁組をすれば財産を相続できるようになる
- ●相続発生後にトラブルになりそうな不動産は、売却して現金に換えておくのがおすすめ
離婚を予定しており、子どもの相続権がどうなるか不安に思っている方はいらっしゃいませんか。
とくに不動産を所有している場合には、離婚しても子どもに相続させられるのか気になる方も多いかと思います。
そこで今回は、離婚しても子どもが不動産を相続できるのか、トラブルを避けるためにはどうしたら良いのかをご紹介します。
東京都調布市周辺、埼玉県川口市、神奈川県麻生区、神奈川県多摩区にお住まいで、不動産を所有しており離婚をお考えの方は、ぜひ参考にご覧ください。
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目次
子どもが不動産を相続できる?離婚後の相続権について
不動産を所有している夫婦が離婚をご検討中の場合、子どもの相続権がどうなるか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
まずは、離婚後に子どもの相続権がどうなるのかを解説します。
元配偶者との間にできた子どもには相続権がある
離婚をすると、元妻や元夫は他人になるため相続人ではなくなりますが、2人の間に生まれた子どもは相続人に該当します。
夫婦が離婚をして他人になったとしても、親子の間には血の繋がりがあるためです。
そのため、元夫や元妻が亡くなったときには、たとえ離れて暮らしていたとしても子どもは財産を相続できます。
相続権と親権は関係ない
離婚をしてどちらか一方が親権を取得した場合でも、子どもは父と母それぞれの相続人となります。
たとえば、離婚して妻に引き取られた子どもがおり、長年連絡を取っていなかったとしても、その子どもに財産を相続させないということはできません。
離婚をして親権がなくなった場合でも、元配偶者との間にうまれた子どもには財産の相続権があると覚えておきましょう。
世代をまたぐ代襲相続は可能
離婚後であっても、子どもは代襲相続が可能です。
代襲相続とは、本来相続人となる方が死亡している場合などに、その子どもや孫が代わりに遺産を相続することをいいます。
たとえば離婚後に夫婦どちらかが亡くなり、祖父母が存命であれば、子どもは親に代わって祖父母の財産を相続できます。
離婚したからといって、祖父母の財産に対する相続権がなくなるわけではないと覚えておきましょう。
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子どもが不動産を相続できる?離婚後に再婚して連れ子がいる場合
離婚後に再婚をして、配偶者に連れ子がいる場合、子どもの相続権はどうなるのでしょうか。
トラブルに発展するのを防ぐためにも、子どもの相続権について理解を深めておきましょう。
連れ子に相続権はない
再婚した配偶者の連れ子は、財産を相続する権利を持っていません。
たとえば離婚した女性が再婚をして、夫側に連れ子がいたとします。
この場合、女性(妻)が亡くなっても連れ子は遺産を相続できません。
ただし、夫と連れ子は実の親子であるため、夫が亡くなった場合は、子どもが遺産を相続できます。
養子には相続権がある
前述したように、再婚した配偶者の連れ子には相続権がありません。
しかし、養子縁組をおこない法律上の親戚関係となれば、連れ子にも相続権が与えられます。
養子縁組の手続きには時間を要することもあるため、再婚相手の連れ子に財産を相続させたい場合には、早めに役所へ相談に行きましょう。
なお、相続税法により法定相続人と認められる養子の数には制限があります。
養子縁組をする方に実子がいる場合、法定相続人とされるのは1人まで、実子がいない場合は2人までと決められているため注意しましょう。
再婚相手の連れ子を養子にしても実親の相続権は残る
再婚した配偶者の連れ子を養子にしたからといって、連れ子が実親から財産を相続できなくなるわけではありません。
たとえば再婚した妻に連れ子がいて、夫と連れ子が養子縁組をおこなったとします。
この場合、連れ子の実父が亡くなったら、子どもには実父の遺産を相続する権利があります。
ただし、特別養子縁組の場合には、実親の遺産は相続できなくなるため注意が必要です。
特別養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を消滅して、養親となる者が実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
普通の養子縁組との大きな違いは、戸籍に表記される「養子の続柄」にあります。
通常の養子縁組では「養子(養女)」などと記載されるのに対して、特別養子縁組では「長男(長女)」などと記載されます。
このように、特別養子縁組になると養親夫婦の実子として扱われるため、実親が死亡した場合の相続人とはなりません。
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子どもが不動産を相続できる?離婚後のトラブル対策
遺産の相続を巡り子ども同士でトラブルになるのを防ぐには、相続が発生する前に対策を講じておくことが大切です。
ここでは、離婚後に子ども同士で相続争いになるのを防ぐ方法をご紹介します。
公正証書遺言を作成する
誰に遺産を相続させるかを明確にしてトラブルを防止するには、公正証書遺言を作成しておくと良いでしょう。
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が作成する遺言書です。
信用性が高く無効になりにくいため、相続人同士が納得しやすいというメリットがあります。
公正証書遺言は公証役場に行って作成しますが、その際には証人が2人必要です。
まずは遺言に記載する内容を決めて、最寄りの公証役場に申し込みをしてみましょう。
生前贈与を検討する
相続に関するトラブルを避けるために、生前贈与をするという方法もあります。
生前贈与であれば、ご自身が指定する方により多くの財産を残すことが可能です。
たとえば妻に多くの財産を残したい場合、生前に少額ずつ贈与しておくことで、ほかの相続人が受け取る財産を減らせます。
なお、贈与額が年間110万円までであれば贈与税がかからないため、この金額を超えないようにしましょう。
不動産を売却する
誰も住む予定のない地方の物件など相続人を困らせてしまうような不動産は、相続が発生する前に売却するのをおすすめします。
相続後に空き家となって放置されてしまうと、建物の老朽化が早く進み、倒壊の恐れがあり大変危険です。
また「特定空家」に指定されると、固定資産税が増えるリスクもあります。
不要な不動産であれば、相続が発生する前に売却して現金に換えておくほうが良いでしょう。
なお、不動産の売却には仲介と買取の2つの方法があります。
仲介は不動産会社がサポートして買主を探す方法で、買取は不動産会社に直接物件を売却する方法です。
仲介の場合、高値で売却しやすい反面、売れるまでに時間がかかるというデメリットがあります。
「相続が発生する前になるべく早く不動産を売却したい」など売却を急いでいる場合には、不動産会社による買取がおすすめです。
売却価格は仲介に比べると低くなってしまいますが、買主を探す必要がないため売却が早く完了します。
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